公開日:2017年09月30日
更新日:2026年09月17日
お墓を放置するとどうなる?知っておきたいトラブルや法律上のリスク
長期の未払いや連絡不能が続くと『無縁墓』として別の場所へ改葬されるリスクがあります。

「実家のお墓に何年もお参りできていない」「遠方に住んでいて管理を続けられるか不安」「放置していたら勝手に撤去されてしまうのでは……」と、胸を痛めていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。
お墓は、しばらくお参りに行かなかったからといって、すぐに撤去されるわけではありませんのでご安心ください。
ただし、管理費の未払いや連絡が取れない状態が長年続いてしまうと、墓地・霊園の規則に基づき「無縁墓」として別の場所へ改葬(遺骨の移設)される可能性はあります。
本記事では、お墓を放置するとどのようなリスクが生じるのか、撤去までの流れや法律に関わること、そしてご家族に負担を残さず無理なく供養を続けていくための具体的な対処法を分かりやすく解説します。
お墓を放置するとどうなる?

お墓を長期間そのままにしてしまうと、主に次のような問題が起こる可能性があります。
管理費の滞納が続く
墓地や霊園では、共用部分の清掃や施設の維持管理のために管理費が必要です。
お参りに行けていない場合でも管理費の支払い義務は継続します。
長期間の滞納が続くと管理者から督促の連絡が入るほか、霊園の使用規則によっては墓地の使用権(お墓を置く権利)に影響が出ることもあります。
管理ルールは墓地ごとに異なるため、一度手元の契約書や規則を確認してみましょう。
無縁墓として扱われる可能性がある
ご使用者が亡くなったあとに引き継ぐ方がいない状態や、連絡先変更の届出が出されておらず連絡がつかない状態が何年も続くと、将来的に「無縁墓(むえんぼ)」として扱われる場合があります。
ただし、長期間お参りがないという理由だけで管理者が勝手にお墓を撤去することはできません。法律に則った公告や手続きを経て進められます。
墓石の劣化から破損やトラブルが起こる可能性
長期間お墓参りをしていないと、雑草や落ち葉、墓石の汚れなどが目立つようになる場合があります。
長期間確認していない墓石が傾いているなど、危険な状態になっていることも考えられます。
墓石などが原因で第三者に被害が生じた場合は、所有・管理の状況などによって民事上の責任が問題となる可能性があります。
何年も現地へ行けていない場合は、一度管理者へお墓の状態を確認してみるとよいでしょう。
お墓を放置すると法律違反?裁判になる可能性は?

「親のお墓を放置すると法律違反になる?」「管理費を払わないと裁判になる?」と不安になる方もいるでしょう。
結論から申し上げますと、お墓参りに行けていないこと自体が法律違反になることはありません。
ただし、次のような民事上のトラブルに発展するケースがあります。
管理費の未払い請求
未払い状態が長く続くと、内容証明郵便などでの督促や、法的な支払い請求に繋がる場合があります。
支払いが難しい事情がある場合は、連絡を無視せず、まずは管理者へ正直にご相談されることをおすすめします。
お墓の承継をめぐって家族で揉めることがある
民法第897条では、お墓などの祭祀財産は「祭祀を主宰すべき者」が引き継ぐと定められています。
「長男だから自動的に引き継ぐ」と一概に決まるわけではありません。
誰が管理をしていくのか、それとも墓じまいをするのか、ご家族が元気なうちに話し合っておくことがトラブル防止になります。
お墓の継承者については、こちらの記事で詳しく解説しています。
お墓の継承者がいない!絶対に継承しないといけない?
お墓は何年放置すると撤去される?

「何年間放置したら自動的に撤去される」という全国一律のルールはありません。
お墓の使用権がどうなるかは、それぞれの墓地や霊園が定めている使用規則や契約内容によって異なります。
ここで、よく話題にのぼる「1年」という期間について解説します。
無縁墓(管理する方がいなくなったお墓)の手続きにおいて、墓地、埋葬等に関する法律施行規則では、「1年以内に申し出るべき旨」を官報に掲載するとともに、墓所の見やすい場所に設置した立札を1年間掲示して公告することが定められています。
つまり、「1年間お墓参りに行かなかったからといって、すぐにお墓が撤去される」という意味ではありませんのでご安心ください。無縁墓と判断されてからもご親族からのご連絡を待つために法律で定められた「お知らせ・確認の猶予期間」なのです。
また、この手続きが行われたからといって、お墓の所有権などが自動的にすべて消滅するわけではありません。厚生労働省の事務連絡や関連資料でも、ご遺骨の移設(改葬)と法律上の権利処理は別の問題として整理されています。
放置されたお墓が無縁墓になるまでの流れ

状況や墓地によって異なりますが、放置されたお墓が無縁墓として改葬される場合、おおむね次のような流れで進みます。
-
お墓の管理がされない状態が続く
↓ -
管理者が使用者や縁故者を確認する
↓ -
必要に応じて墓地使用権に関する手続きを行う
↓ -
1年以内に申し出るべき旨を官報に掲載し、墓所の立札を1年間掲示して公告する
↓ -
申し出がなければ市区町村へ改葬許可を申請する
↓ -
許可を受けて遺骨を別の場所へ改葬する
改葬された遺骨は、墓地などが定める場所へ移されます。
合祀墓などでほかの方の遺骨と一緒に供養されるため、その後は遺骨を取り出すことができなくなってしまいます。
そのため、管理できないお墓をそのままにしておくよりも、早めに今後の供養方法を考えることが大切です。
実家のお墓を放置している場合はどうすればいい?

何年もお墓参りに行けていない場合も、すぐに墓じまいをしなければならないわけではありません。
まずは、お墓がある寺院や霊園などの管理者へ連絡しましょう。
確認しておきたいのは、次のような内容です。
-
管理費の未払いがないか
-
現在の墓地使用者は誰になっているか
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住所や連絡先が古くなっていないか
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墓石や区画に問題がないか
-
今後誰がお墓を引き継ぐのか
現在のお墓をこれからも無理なく維持できるのであれば、そのまま管理を続ける方法もあります。
一方で、「遠くてお参りできない」「承継する人がいない」「子どもや孫に負担を残したくない」という場合は、墓じまいや改葬を検討するのも一つの方法です。
お墓の管理が難しいなら墓じまいも一つの選択肢

墓じまいというと、「先祖のお墓をなくしてしまう」というイメージを持つ方もいるかもしれません。
しかし、墓じまいは供養をやめることではありません。
現在のお墓を整理して、通いやすい霊園や永代供養付きのお墓、樹木葬などへご遺骨を移すことで、これからも無理なく供養を続けられる形へ整える方法でもあります。
実際のご相談でも、「お墓が遠方で頻繁に行けない」「子どもや孫に管理の負担を残したくない」といった悩みを抱えている方は少なくありません。
また、「手続きがややこしそうで、何から手を付ければいいか分からない」と迷ったまま放置してしまっていたというケースもよくあります。
しかし、行政手続きやご遺骨の引っ越し手順は、一つひとつ整理していけば決して難しいものではありません。
「まだ決めていない」「何から始めればよいか分からない」という段階でも問題ありません。
まずは「現在のお墓の状況」や「今後の供養の希望」を一度整理することから始めてみませんか。
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お墓の放置についてよくある質問
Q.お墓を放置すると訴えられますか?
A.お墓参りに行っていないことだけを理由に、直ちに訴えられるわけではありません。
ただし、管理費の滞納など契約上の問題を長期間放置している場合には、支払いを求められる可能性があります。管理者から連絡が来ている場合は、そのままにせず確認しましょう。
Q.親のお墓は子どもが必ず管理しなければなりませんか?
A.子どもや長男だからという理由だけで、自動的にお墓を承継すると決まるわけではありません。
お墓などの祭祀財産を誰が承継するのかについて家族で確認し、今後の管理方法も話し合っておくことが大切です。
Q.放置されたお墓の遺骨はどうなりますか?
A.無縁墳墓として所定の手続きを経て改葬される場合は、別の墓所や納骨施設などへ遺骨が移されます。
殆どの場合は合祀となり、その後に個別の遺骨を取り出すことが難しくなるため、心配な場合は現在のお墓の管理者へ早めに確認しましょう。
Q.墓じまいは自分でできますか?
A.墓じまいには、新しい納骨先の決定、現在の墓地との調整、改葬許可の申請、墓石の撤去など複数の手続きがあります。
ご自身で進めることもできますが、不明点がある場合は現在の墓地や改葬先となる霊園などへ相談すると安心です。
まとめ

お墓に何年もお参りしていないからといって、すぐに法律違反になったり、自動的に撤去されたりするわけではありません。
一方で、管理費の滞納や管理者と連絡が取れない状態などが続けば、墓地の使用権や無縁墓の問題につながる可能性があります。
今のお墓を維持することが難しくなっている場合は、そのまま放置するのではなく、まず墓地の管理者へ状況を確認しましょう。
現在のお墓を維持するほかにも、墓じまいをして通いやすい場所へ改葬したり、永代供養付きのお墓や樹木葬へ移したりする方法があります。
「実家のお墓をどうしたらよいか分からない」「墓じまいの手続きが分からない」という段階からでも、お気軽にご相談ください。
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