公開日:2017年09月30日
更新日:2017年09月30日
祖父が高額なお墓を購入しました。相続税はかかるのでしょうか?
お墓を相続しても相続税などの税金は一切かかりません。
生前の墓石購入は、相続税の節税になる
お墓や仏壇は、資産として相続税の対象にはなりませんが、相続開始後にお墓や仏壇を購入しても、その費用を相続税の債務として課税対象から控除することはできません。
つまり、相続開始後にお墓を購入しても、お墓にかかった費用は、相続税の対象となるということです。
しかし、お祖父様が生前にお墓や仏壇を購入した場合は、その分の財産がマイナスとなり、購入したお墓や仏壇は相続税の課税対象外となりますので、節税が可能となります。
お墓や仏壇などは、「祭祀財産」と言われ、一般財産の相続とは扱いが変わり、税金は掛りません。
国税庁のホームページにも「相続税がかからない財産」として、掲載されています。
相続税がかからない財産のうち主なものは次のとおりです。
- 墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物
ただし、骨とう的価値があるなど投資の対象となるものや商品として所有しているものは相続税がかかります。- 宗教、慈善、学術、その他公益を目的とする事業を行う一定の個人などが相続や遺贈によって取得した財産で公益を目的とする事業に使われることが確実なもの
国税庁「相続税がかからない財産」から抜粋
家族の負担軽減のために生前墓という選択肢
このように、生前にお墓を購入することを生前墓といいます。
生前墓を建てることで、個人の好きなお墓を建てることもできます。
それに亡くなられた後は、お通夜、お葬式、法要などやることが山積みです。
せめてお墓のことくらいは、ご遺族の方に迷惑をかけたくないという思いもあるでしょう。
それに生前墓を建てることで、相続税の課税対象外となります。お墓を建てた後に相続することで、相続される方の負担は軽くなると言えるでしょう。
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