公開日:2025年08月17日
更新日:2025年08月10日
火葬許可証は再発行できる?納骨に必ず必要?
火葬許可証は再発行ができる
火葬許可証は再発行できる?その背景と必要性
火葬許可証は、死亡届の提出を受けて市区町村が発行する火葬を行うために必須の公的書類です。
火葬場に提出しなければ火葬ができないため、葬儀や納骨のスケジュールにも直結する重要書類です。
通常は火葬後に火葬証明書として返却されますが、紛失や破損が発生することもあります。
その場合でも再発行は可能ですが、死亡届を提出した自治体のみで対応可能という制約があります。
これは、死亡届や火葬許可証の発行記録が、提出先の自治体にしか残っていないためです。
紛失の原因は、葬儀後の書類整理の際の誤廃棄や、引っ越しに伴う紛失などさまざまです。再発行は早めに行わないと納骨や改葬の予定に影響するため、気づいた時点ですぐに自治体へ相談することが大切です。
誰が再発行を申請できる?対象者と条件
火葬許可証の再発行は、原則として死亡届の届出人が行うことになっています。これは、届け出時の情報と本人の身元確認が確実にできるためです。
しかし、届出人がすでに亡くなっている、または高齢や遠方などの理由で手続きが困難な場合には、故人の直系親族(配偶者、子、父母など)が申請できます。
また、法律上の祭祀承継者(お墓や仏壇などの祭祀を引き継ぐ人)も申請権があります。
代理人が申請する場合は、委任状の提出が必要になるのが一般的です。自治体によっては、申請者と故人の関係を証明するための戸籍謄本や住民票などが追加で求められることもあります。
申請できる人の範囲が限定されているのは、火葬許可証が身元や死亡事実に関する機密性の高い書類であるため、不正利用や個人情報の漏洩を防ぐ目的があります。
必要書類と手続きの流れ
火葬許可証を再発行する際には、自治体所定の「再発行申請書」のほか、本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)が必要です。
また、死亡届の届出人以外が申請する場合は、故人との関係性が分かる戸籍謄本が必要になることが多いです。
さらに、死亡から5年以上経過している場合には、火葬許可証の再発行ができないケースがあります。
この場合は、代わりに火葬場から火葬証明書を発行してもらう形になります。火葬証明書は、改葬(お墓の引っ越し)や納骨手続きなどで火葬事実を証明するために使用されます。
手続きは役所の窓口で行うのが基本ですが、自治体によっては郵送での申請も可能です。郵送申請の場合は、返信用封筒や切手、必要書類のコピーを同封する必要があります。
手数料・期間・注意点
火葬許可証の再発行にかかる手数料は、無料〜数百円程度で自治体によって異なります。
発行までの日数も、即日対応から数日後の郵送対応まで差がありますので、事前に確認しておくことが重要です。
また、再発行した火葬許可証は、火葬場や改葬先の寺院・霊園で原本を提出する必要です。
万が一紛失に気づいたのが納骨や改葬直前であった場合、手続きが間に合わず日程変更になるケースもあるため、早めの確認と申請を心がけることが安心につながります。
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