公開日:2018年06月01日
更新日:2018年05月29日
お墓を売ることはできますか?
基本的にお墓を売ることはできません
お墓は「所有権」を購入したのではなく「永代使用権」を購入したもの
お墓を購入したものの、事情があって使わなくなってしまった場合や、代々続くお墓だけど守る人がいなくなって墓じまいをする場合など、お墓を売りたいという人もいます。しかし、お墓は基本的には第三者に売ることはできません。なぜなら、「お墓を買う」と一般的に言うために、そのお墓の所有権を購入したように錯覚しがちですが、実際に購入しているのはそのお墓の永代使用権です。その土地の所有権はその後も霊園などに属しているため、勝手にお墓を売買することはできません。
管理費を支払わないとどうなるか
一般的なお墓は、最初に永代使用料をまとめて支払い、その後は管理費として一定のお金を毎年霊園などに支払います。売却できないのなら、ということでこの管理費の支払いをストップするとどうなるのでしょうか?管理費が支払われない状態が一定の期間以上続くと、霊園など墓地の管理者は、その墓地を無縁墓として、埋葬してある遺骨などを合祀したり墓石を撤去したりすることが可能になります。これは法律に基づいた行為であり、管理費が滞っていたために先祖代々の墓が無縁墓として処理されていても文句を言うことはできません。買ったものの使わなくなった、というお墓であればこうして権利するのも構いませんが、先祖が眠っている状態で管理費をストップするのはよくないでしょう。
墓じまいは高くつく
お墓の管理ができなくなる場合は、やはり墓じまいをして遺骨を別の場所に移すなどしてから、使用権を返納するしかありませんが、墓じまいをするとなると、僧侶に頼んで魂抜きなどを行なったり、墓石の撤去を石材店に依頼したりと、意外と費用がかかります。さらに、お寺にあるお墓の場合は、離檀料を請求されることもあるので、事前に確認しておいたほうがいいでしょう。霊園などによって規約は異なりますが、一般的にはそうして使用権を返納する場合はお墓を更地にしてから返す必要があるため、お墓を売ってお金を得るどころか、多額の費用が発生することもあります。
まとめ
お墓の管理ができなくなったり、買った墓地が予定外に使わなくなったからといって、お墓を第三者に売却することはできません。墓じまいをして返納するにも、更地にするのに逆にお金がかかることになるので注意しましょう。
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