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他人が遺骨を引き取ることは可能か②

こんにちは。

樹木葬専門霊園 千年オリーブの森 京阪奈 田中です。

祭祀継承者とは

祭祀財産の管理や、故人の年忌法要の管理や主催を行う人のことを言います。

 

祭祀財産は、「家系図・位牌・神棚・仏像・仏壇・墳墓」といったものに当たりますので、一族のこれまでの歴史を背負う人という意味合いがあります。

もし祭祀継承者が亡くなった場合は、再び遺族の内の誰かが継承者となり、脈々と歴史が受け継がれていきます。

 

祭祀(さいし)財産(ざいさん)とは

通常の相続ルールで相続される物品は「相続財産」と呼ばれます。

これに対して遺骨は「祭祀相続」という分類にされます。

民法8972項では、祭祀財産の種類として、「系譜(けいふ)」と「祭具(さいぐ)」と「墳墓(ふんぼ)」が挙(あ)げられています。