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家族など身内が海外で死亡した場合

こんにちは。

樹木葬専門霊園 千年オリーブの森 堺和泉 田中幸平です。

 

海外で日本人の死亡が確認された場合

 

まずは現地の病院や警察などから日本大使館や総領事館に連絡が入ります。

現地の日本大使館や総領事館からご遺族という流れで連絡が入ります。

その後、本人の氏名やパスポート番号などから日本の外務省へ連絡が入り、外務省から遺族へと死亡の事実が伝えられます。

基本的にご遺族は、故人の身元確認のために現地に赴かなければなりません。

もしも有効なパスポートがない場合はパスポートを緊急発給してもらえます。

詳しくは各都道府県の窓口に問い合わせましょう。

現地に到着後、医師や監察医から死亡診断書などの証明書をもらう。

日本国内で死亡届を出す際に必要となる翻訳文も用意します。

 

現地に赴き、故人が帰国するための書類を揃える

・本人のパスポート

パスポートは海外から出る際と日本へ入国する際に必要です。

・現地で発行された「死亡証明書」または「死体検案書」とその和訳文(日本国内で死亡届を提出する時に必要)

現地の医師から取得します。

この書類は空輸する際だけでなく、日本で火葬する際も必要です。

事故死や自殺、他殺などの場合は、監察医から死体検案書も貰う必要があります。

和訳した書類は日本で死亡届を提出する際に、添付します。

 

・在外公館で発行された「埋葬許可証」「遺体証明書」(国内で遺骨を埋葬する際に、お寺や墓地管理事務所に提出する)

 

・現地で火葬を行った場合は、その国の在外公館で発行された「火葬証明書」

その国の在外公館で「火葬許可証」を貰います。

 

・防腐処置(エンバーミング)を行った場合には、葬儀社の「防腐処理証明書」

この場合は、安全面からドライアイスは使用できませんので、防腐処置(エンバーミング)を受けることになります。

ただし現地の事情により、防腐処置などの遺体保存ができない国もあり、火葬して遺骨を持ち帰ることもあります。

海外からの遺体搬送を行っている葬儀社や海外と日本の橋渡しをしてくれている医療情報センターなどに相談するのがおすすめです。

 

・必要に応じて「非感染症証明書」「納棺証明書」

以上の書類作成などにはすべて費用がかかります。