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永代供養付樹木葬 海外からの納骨 | 【大阪 奈良 京都 兵庫 滋賀 関西】

こんにちは。ハピネスパーク千年オリーブの森の松島です。

雨続きですが、今週は雨が降らない予報ですね。
今は、バラが綺麗に咲いています。
晴れの時も綺麗ですが、雨の時のバラもまた違った雰囲気で綺麗だと感じているこの頃です。

海外で亡くなった方の納骨

海外で亡くなり、火葬された方を日本で納骨するには手続きが必要です。
簡単にですが、手順を説明します。

①海外で火葬許可証を発行

海外で火葬した場合、その国の火葬許可証が発行されます。
ただし、日本語になっていないので、日本語に翻訳する必要があります。
日本語訳は、行政書士や日本にある各国の領事館で行ってもらえることがあります。行政書士に頼むことが一般的なようです。

・一部の霊園では、日本語訳を添付した火葬許可証で納骨することが可能です。
・それ以外は、自治体で手続きを行う必要があります

②今お骨がある自治体で改葬許可申請を行う

日本語訳を添付した火葬許可証をもとに自治体で改葬許可申請をします。
自治体は、今お骨がある市区町村などです。
(ご自宅にお骨を安置している場合は、ご自宅の市区町村)

私が手続きをお手伝いした際、必要だったものは・・・
・海外で発行した火葬許可証(原本)
・火葬許可証を日本語訳したもの(自治体によっては、自分で訳したものでもよい場合があります)
・申請者の身分証明書
・納骨する墓地の受け入れ証明書
が必要でした。

直接手続きする自治体へ行く場合でも発行期間が長くなる場合があります。
郵送の場合はそれ以上時間がかかりますので、余裕をもって手続きをお願いします。

③発行された書類を納骨する霊園へ提出

発行された改葬許可証又は火葬許可証を霊園へ提出します。

※霊園や自治体により、手続き方法や必要書類が違う場合があります。必ず事前に霊園や自治体へご相談ください※

 

千年オリーブの森になんでもご相談ください!

独身の方にとって、お墓探しは縁の遠いものに感じますが、いずれどこかに埋葬しなくてはならないので、自分が元気なうち、生前に埋葬地を決めておくことは大切なことではないでしょうか。

そして、墓所を決めたらその場所に埋葬してもらえるように、親族、友達に話をしておくことをおすすめしています。

樹木葬のことだけではなく、位牌、仏壇の供養、墓じまいなど、気になることや、わからないことなどがございましたら、何でも千年オリーブの森にご相談ください。

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むずかしいお墓の事を丁寧にご説明いたします。
故人と遺族の思いを大切にしたご提案ができます。

大阪に5つ、大分に1つの霊園を運営しています。
ご自宅近くの霊園を、ぜひ一度ご見学ください。