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よくあるご質問

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お墓は祭祀財産と聞きましたが、そもそも「祭祀財産」って何ですか?

「実家のお墓は、長男の私が継ぐのが当たり前?」「子供がいないけれど、うちのお墓はどうなるんだろう?」

 

お墓や仏壇の承継は、多くの方が直面する切実な問題です。実は、これら「ご先祖様を祀るための財産」は、預貯金や不動産といった一般的な相続財産とは全く異なる、特別なルールで引き継がれます。その鍵となるのが「祭祀財産(さいしざいさん)」という考え方です。

この記事では、お墓や遺骨の将来を考える上で避けては通れない「祭祀財産」について、後継者がいない場合の対策と合わせてQ&A形式で解説します。

 

Q. そもそも「祭祀財産」って何ですか?

A. 簡単に言うと、「ご先祖様をお祀りするための特別な財産3点セット」のことです。

祭祀財産は、民法で定められており、具体的には以下の3つを指します。

系譜(けいふ): 家系図や過去帳など、ご先祖様とのつながりを示すもの。

祭具(さいぐ): ご供養のための道具。仏壇や仏具、神棚、位牌などを指します。

墳墓(ふんぼ): お墓、墓地、墓石、ご遺骨そのもの。

これらは、故人を偲び、供養するための大切なものであり、お金のように分割することができないため、一般的な相続財産とは明確に区別されています。

 

Q. 「祭祀財産」は、誰がどのように引き継ぐのですか?

A. 法定相続人全員で分割するのではなく、「祭祀承継者」と呼ばれる一人の人が、すべてを引き継ぎます。

ここが最大のポイントです。預貯金などは法定相続人が法律で定められた割合で分割相続しますが、祭祀財産は「祭祀承継者」が単独で承継します。この祭祀承継者が、いわゆる「お墓や仏壇を継ぐ人」となります。祭祀承継者は、以下の優先順位で決められます。

 

被相続人(亡くなった方)による指定
遺言や生前の会話などで「長男に継いでほしい」といった指定があれば、その人が承継者となります。

 

地域の慣習
被相続人の指定がない場合は、その地域の慣習(例えば「長男が継ぐ」「その家の跡取りが継ぐ」など)に従って決められます。

 

家庭裁判所の判断
慣習でも決まらない、あるいは相続人間で争いがある場合は、家庭裁判所が承継者を指定します。

「長男が継ぐもの」というのは法律ではなく、あくまで慣習の一つなのです。

 

Q. 「後継ぎがいない」場合、お墓や遺骨などの祭祀財産はどうなるのですか?

A. 祭祀承継者が誰もいなくなると、お墓を管理する人がいなくなり、最終的には「無縁仏」として整理されてしまう可能性があります。

祭祀承継者がいないということは、お墓の年間管理料を支払う人がいなくなり、お墓の清掃や維持をする人がいなくなるということです。管理料の滞納が続くと、霊園の管理者は官報にその旨を掲載した後、お墓を撤去し、中のご遺骨を合祀墓(他の多くのご遺骨と一緒に祀るお墓)などに移すことができます。

これが、いわゆる「無縁仏になる」という状態です。ご先祖様やご自身の眠る場所が、誰にも知られず整理されてしまうのは、とても悲しいことです。

 

Q. 後継ぎがいない場合の、具体的な対策はありますか?

A. はい、「墓じまい」や「永代供養」に加え、「死後事務委任契約」が非常に有効な対策となります。

祭祀承継者がいない、あるいは継いでくれる人に負担をかけたくないと考えた場合、以下のような対策があります。

 

墓じまいをする
今あるお墓を撤去・解体し、更地にして霊園の管理者に使用権を返還します。取り出したご遺骨は、次の供養先へ移します。

 

永代供養に切り替える
墓じまい後のご遺骨の供養先として、最も多く選ばれています。お寺や霊園が、ご家族に代わって永続的にご遺骨の管理・供養を行ってくれます。永代供養には、樹木葬、納骨堂、合祀墓など様々なタイプがあります。

 

死後事務委任契約を結ぶ

これが最も重要な対策の一つです。ご自身が亡くなった後、葬儀や納骨、役所の手続き、そして墓じまいの実行までを、信頼できる第三者(司法書士や行政書士などの専門家や専門法人)に生前のうちに依頼しておく契約です

 

Q. 将来の不安に備え、生前にできることはありますか?

A.「意思決定」「契約」「実行の担保」の3つをセットで準備しておくことが理想です。

祭祀承継者を明確に指定しておく(意思決定)
誰かに継いでほしい場合は、遺言書などで明確に指定しておきましょう。

 

「墓じまい」や「永代供養」の契約を済ませておく(契約)
ご自身で墓じまいの段取りをつけ、新しい供養先との永代供養契約を生前のうちに結んでおきます。

 

死後事務委任契約で「実行」を確実にする(実行の担保)
上記2つを決めて契約しても、亡くなった後にその手続きを実行してくれる人がいなければ絵に描いた餅です。特に身寄りのない方やお子様に負担をかけたくない方にとって、死後事務委見契約は不可欠です。この契約を結ぶことで、ご自身の計画(葬儀→火葬→永代供養先への納骨)が、滞りなく実行されることを法的に担保できます。

 

まとめ:大切なのは、生前の話し合いと準備

 

「祭祀財産」の承継は、誰に大切なバトンを渡すかという問題です。そして、後継ぎがいないという現実に対しては、「墓じまい」や「永代供養」といった具体的な計画を立てることが重要です。

しかし、最も大切なのは、その計画を「誰が確実に実行してくれるのか」という視点です。「死後事務委任契約」は、その最後のピースを埋めるための、非常に有効な仕組みと言えます。

元気なうちに、ご自身の想いを整理し、それを実現するための具体的な方法と、実行してくれる信頼できるパートナーを見つけておくこと。それが、心残りのない、真に安心できる終活ではないでしょうか。

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