%e6%b5%b7%e6%b4%8b%e6%95%a3%e9%aa%a8%e3%83%bb%e5%a7%94%e8%a8%97%e6%95%a3%e9%aa%a8%e3%83%bb%e8%87%aa%e7%84%b6%e8%91%ac

よくあるご質問

一覧に戻る

大阪の海洋散骨 委託・ペット散骨とは

厚生労働省のガイドライン、自治体による条例や規制、事業者のガイドラインなどによって、ルールが定められています。

 

海洋散骨とは

・火葬した遺骨を粉砕して、船に乗って海にまくことで、故人を供養するという、比較的新しい形の埋葬方法です。

・亡くなられた方のお骨を墓に納骨するのではなく、お骨をパウダー状にし、広い海に散骨(まく)し供養をする方法です。

・又、お墓で眠っているお骨を取り出し、パウダー状にし、広い海に散骨(まく)し供養をする事も可能です。

・生前予約もできます。

海洋散骨のルール・決まり

「海洋散骨をどこでもしてもいいわけでは、ありません」

・陸地から1海里(1852キロメートル)以上離れた海洋上で散骨を行う

・船は、一般客が乗るフェリーは使わない

・一般の方が見られるような場所では、散骨しない

・SDGSを配慮し、自然に帰らない、プラスチック、金属など人工物は使わない

・水に溶ける物を使用する

・海岸にそのまま(お骨の形をした状態)遺骨を撒くことは禁止されている

・海洋上に移動し、お骨をパウダー状にし、散骨する

・散骨は墓埋法や埋葬にも、埋蔵にも当てはまらない。

 

海難審判法・刑法190条(死体損壊等)

死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてあるものを「損壊」し、「遺棄」(ほおっておく事)し、領得した者は、3年以下の懲役に処する。

「損壊・遺棄」について禁止しています。

海洋散骨は、遺骨を粉砕して海洋上にまくという行為になりますので、粉砕が「損壊」に、まく行為が「遺棄」(ほおっておく事)に該当すると考える事がかのうです。

ですが、社会通念上で埋葬と認められるのであれば、遺骨をまいたとしても、それが必ずしも「遺骨遺棄罪」に該当するわけではありません。

平成2年、法務省刑事局が刑法第190条の規定は社会風俗として宗教的感情などを保護することが目的だから、埋葬の為の祭祀で「節度を持って行われる限りは問題ない」という見解を述べたとされています

厚生労働省のガイドライン

1 目的

散骨が関係者の宗教的感情に適合し、かつ公衆衛生等の見地から適切に行われることを目的とする。

 

2 定義

 (1) 散骨 墓埋法に基づき適法に火葬された後、その焼骨を粉状に砕き、墓埋法が想定する埋蔵又は収蔵以外の方法で、陸地又は水面に散布し、又は投下する行為

 

(2) 散骨事業者 業として散骨を行う者

 

(3) 散骨関係団体 散骨事業者を会員とする団体

こんな方々が海洋散骨や委託散骨を望まれています

・亡くなったら、骨は海へまいてほしいと生前から家族に伝えていた

・海が大好きだから、海が大好きだった

・自然にかえりたい

・墓の中は狭い感じがするので、広い海にお骨をまいてほしい

・亡くなった後は、海の風に乗って、遠くに行ってみたい

・自分達は、高齢なので、委託をして散骨をしてほしい

・亡くなった、家族や大切な人が生前に希望していた

・墓では亡くなった、ペットと一緒に眠れないから、海で一緒に眠りたい

・自然が好きだから

・予算の問題

・墓を継ぐ継承者がいない

・宗教にとらわれたくない

・檀家制度に嫌気がさしていた

・子供はいるが、仕事で遠くに行き、墓の継承が不可能だから

・お墓を持ちたくない

・次男なのでお墓がない

海洋散骨デメリットとトラブル

海洋散骨は違法ではありませんが、深く考えずに知識を持たずに実施しまうと様々なトラブルがおきます。

・散骨をした後に、やはりお骨をお墓に入れてお参りがしたいと思っても、お骨は帰ってきません。

・お骨を全部、海に散骨するとお墓と違い、墓参りがすぐにできなくなる。

・故人が海洋散骨を希望していても、親族が許してくれず、親族とのトラブルになる場合がある。

・養殖場や漁業をするエリアの方々が、散骨をよい感情を持たない方もでてきます。

・お骨を粉砕するのは嫌だ。

・遺骨はその成分的に、環境汚染や人への健康被害をもたらすような成分ではありませんが、あまり良い顔はされません。

 

契約と散骨の流れ

・契約⇒料金を振り込む⇒遺骨を預かる⇒お骨をパウダー状にする⇒散骨する日を伝える。

海洋散骨証明書

・空中や海上で散骨後(後日)、海洋散骨の証明書が渡される。

料金(一般的な価格です)

・委託散骨  5万~10万

・代理散骨  5万~10万

・個別散骨  15万~20万 

・貸切散骨  20万~40万

必要書類

「新仏の場合」

・散骨業者と契約した後、自治体発行の「埋葬許可証」又は「火葬証明証」が必要。

 

 

「墓に埋葬されていた場合」

・自治体の「改葬許可証」又は「遺骨引渡し証明

書」が必要。

 

チェック

□散骨できる海洋エリア

・国内、海外どこでできるのか

□出航スケージュール

・当日悪天候で欠航した場合の振替も確認

□海洋散骨タイプと定員

・空中散骨、代行散骨、合同散骨、個人散骨から選ぶ

・定員人数も確認する

□一緒にまけるもの

・環境配慮もあるので、事前に確認する

□生前予約

・生前予約が可能かの確認をする

・必要書類の確認する

・身元引受人などの条件の確認する

海洋散骨の種類

□委託散骨

・事情があり、お客様にかわり、海に散骨する

□個別散骨

・一つの船を貸し切り個人の散骨する

□合同散骨

・一つの船に数家族が乗り合って合同で散骨する

□船舶代行散骨

・散骨業者に遺骨を預けて海洋散骨する

□空中海洋散骨

・セスナ機などで沖合の海に散骨する

散骨する海洋エリアを選ぶ

・散骨業者によって散骨ポイントが決まっている場合もある。

・海外で散骨を行っている場合もある

海洋で散骨する

・海洋で散骨は、散骨するルールがあります

・事前に、お骨をパウダー状にして遺骨を海へまく

樹木葬とは

樹木葬のメリット

・料金がリーズナブルな価格

・草むしりをしなくていい

・地震が来ても、墓が倒れない

・檀家制度がなく、無宗派でも大丈夫

樹木葬のデメリット

・お墓がコンパクトで従来のお墓より小さく感じる

・樹木葬を知らない家族がいる

・墓掃除や草むしりが大変

樹木や花を墓標とする供養

 

チェック

□場所、アクセス、動線

・お参りがしやすいかどうかの確認。

・管理棟からお墓までの動線や階段。

□樹木葬のタイプと埋葬形態

・墓地公園、ガーデン墓地、里山墓地、個別型、集合型、合祀型

□納骨の必要条件

・焼骨のままで納骨する。

・粉骨(パウダー状)にし納骨する。

□収容容器の形状と材質

・さらしの袋、ステンレス、銅

・筒、陶器、骨壺

□納骨人数

・納骨できる人数の制限を確認する

□プレートや花筒の有無

・故人の名前を印したプレートの有無

・個別で花、集合の場所に花を置くのかを確認。

□運営・管理状況

・運営元(寺、公共、民間霊園、など)の詳細、霊園の管理状態

□永代供養期間(個別安置期間)

・永代供養の契約期限の年数

・合祀方法の確認

まとめ

海洋散骨は、現行法ではでは海洋散骨を規制する内容は制定されていませんので、「適法」とされます。

当霊園では、故人および遺族の多様なニーズと希望に応えるための広範な選択肢を提供しています。

さらにバラや樹齢1000年のオリーブに囲まれた自然豊かな環境で、四季咲きの薔薇の花が一面に咲き乱れます。

資料請求でお墓探し、終活に役立つ資料差し上げています。

見学も受け付けております。

様々なお墓探しのお悩み、解決します。

お気軽にご相談下さい。

「永代供養付樹木葬 千年オリーブの森 堺和泉」 和泉市三林町  0725-56-7000

 

むずかしいお墓の事を丁寧にご説明いたします。
故人と遺族の思いを大切にしたご提案ができます。

大阪に5つ、大分に1つの霊園を運営しています。
ご自宅近くの霊園を、ぜひ一度ご見学ください。

そのほかの「よくある質問」はこちら

表示するエントリーがありません。