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よくあるご質問

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大切な方が亡くなった後の手続きってどうしたらいいの?

大切な方が人が亡くなったときには、残された方たちは沢山のやらなければいけないことがございます。

親族や知人への連絡、通夜や葬儀、告別式の手配、お世話になった方々へのお礼など。

特に目に見えているのはこの内容が多いかもしれません。

ただ役所などにも手続きというのは必要になってきます。

今回は手続きが少しでもわかりやすくなれるように解説してまいります。

 

亡くなった後、すぐに必要な手続きは?

亡くなってすぐにしないと行けない手続きというのはそう多くありません。

葬儀屋そうぎやさんや経験のある親族や友人がいらっしゃる場合もありますので話を聞くのもいいかもしれません。

 

死亡届しぼうとどけ埋火葬許可申請証まいかそうきょかしんせいしょ

まず必要になってくる書類として「死亡届しぼうとどけ」と「埋火葬許可申請証まいかそうきょかしんせいしょ」です。

この2点は7日以内の提出となっておりますが、実際にはもう少し早い手続きが必要になります。

理由として、埋火葬許可申請証まいかそうきょかしんせいしょがないと葬儀ができないためです。

必要な場合、「世帯主変更届せたいぬしへんこうとどけ」も提出する必要がございます。

世帯主変更届せたいぬしへんこうとどけ死亡届しぼうとどけと同じタイミングで提出する事になっております。

 

 

こちらのオレンジがほとんどの人が手続きをする必要のあるものになります。

 

←7日以内

 

 

←14日以内(ただし通常は死亡届しぼうとどけと同じタイミングで提出)

 

 

 

 

 

死亡診断書しぼうしんだんしょ

死亡診断書は、臨終りんじゅうを確認した医師から死亡診断書しぼうしんだんしょが発行され受け取ることになります

 

基本的に私達が死亡診断書しぼうしんだんしょに加筆、修正する点はございません

 

死亡診断書しぼうしんだんしょを受け取るケースは大きく分けて3点です。

 

①病院でご臨終を迎える

病院の場合はご臨終りんじゅうを確認した医師が書いてくださります。

そのあと、霊安室れいあんしつへご遺体が運ばれますので24時間以内にご遺体の安置先を葬儀社さんと話し合って決めていただきます。

 

②自宅でご臨終りんじゅうを迎える

かかりつけの医師がいれば、直ぐに連絡をお願い致します

臨終りんじゅう後でも数時間以内であれば死亡診断書しぼうしんだんしょを書いてくださります。

 

③突然亡くなった

突然の場合は警察署に連絡をお願い致します。

その場合、ご遺体は警察署に搬送され「死体検案書したいけんあんしょ」が発行されます。

この「死体検案書したいけんあんしょ」が死亡診断書しぼうしんだんしょの代わりになります。

死体検案書したいけんあんしょの提出は・事故死・変死・自死

 

 

死亡届

死亡診断書しぼうしんだんしょの左側が死亡届になっておりますので亡くなった方の本籍地である市町村の役所、戸籍係に提出します。

提出に必要な書類として

 

・届出人の印鑑

・故人の健康保険証

となっております。

 

死亡届の届け出は親しい人が行うようになっております。

ただ、届出人が記入をすれば葬儀会社が代理でしてくれるケースもございますので相談してみましょう。

 

大阪府枚方市に提出するときには

大阪府枚方市を例に出しますと、市民生活課 市民室市民課 戸籍担当に提出していただきます。

その時に必要なものとして届け出人の印鑑が必要になります。

特に健康保険証などは指定がありませんでした。

 

埋火葬許可申請書まいかそうきょかしんせいしょ

埋火葬許可申請書まいかそうきょかしんせいしょの提出は「死亡届」と同時が原則です

申請が受理されますと「埋火葬許可証」が交付されます。

こちらの書類は火葬当日に火葬場に提出します。火葬が行われると、火葬場は火葬の証明を加えて返却してくださります。

そちらが「埋葬許可証」です。

この「埋葬許可証」はお墓に納骨するときに必要な書類です。

 

このやりとりも葬儀社が代行してくださることが多くなってますので相談してみましょう。

 

こちらがすべての方が行う必要のある手続きです。

 

該当すれば行う必要がある手続き

世帯主の変更が必要な場合

亡くなられた方が世帯主だった場合は「世帯主変更」の届け出が必要です。

「世帯」とは、住居と生計をもとにしている単位を表しています。

この届出は「住民異動届」の用紙で行う場合がほとんどとなっております。

この「住民異動届」は残された親を引き取ったり、実家に戻って同居する場合に必要です。

 

この届出は故人が移住していた市町村役場の窓口で取得と提出を行います。

必要な物として新しい世帯の世帯全員の健康保険証が必要です。

 

この届出は必ず必要というわけではございません

世帯主変更が必要ない場合

「世帯主変更届」が必要ない条件は以下の通りです。

・亡くなった方が世帯主ではない

・新しい世帯主が明確な場合

 

例えで表すと、残されたのが奥さんだけであったり、奥さんと小さな子供が残された場合を指します。

まとめ

このように亡くなってからすぐ必要な手続きというのはそこまで多くはございません。

親族、知人が手伝ってくださったり、葬儀社さんが手伝ってくださりますので、一つ一つ行ってまいりましょう。

 

 

 

ハピネスパーク牧野霊園では、お墓じまい、お墓の引っ越し(改葬)のお手伝いもしております。

役所ではどのように手続きしたらよいのかお調べすることができます。また、実際の解体工事に行くこともできます。

まずは気になる事、ご不明な点など、お気軽にご相談ください。

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