納骨に必要な書類 樹木葬
投稿日:2021年05月23日
こんにちは。千年オリーブの森 中野です。
梅雨入りし、例年より長雨が続くといわれていますが、植物たちにとっては恵の雨のようで、バラ、オリーブの木はすくすくと育っています。オリーブの木に花がつきました。6月頃にはかわいい白いお花が咲きますので、楽しみにしていてくださいね!
火葬許可証(埋葬許可証)、再発行の方法
納骨の際は「火葬許可証(埋葬許可証)」、墓じまい後の納骨の際は「改葬許可証」、分骨の場合は「分骨証明書」といったように、納骨の種類によって、様々な書類が必要となります。
火葬許可証とは、故人の遺体を火葬する時に必要な書類です。
火葬許可証を火葬場で提出し、火葬後に、火葬執行済みのはんこ、火葬日時等が記載され、埋葬許可証として返却されます。
この書類がないと墓地に納骨することができません。
火葬許可証を紛失した場合は各市町村によって再発行場所が変更になります。例えば…
枚方市の場合…火葬場にて再発行
寝屋川市の場合…市役所にて再発行 となります。
改葬許可証 墓じまい
改葬とは、お墓の引っ越しのことです。現在納骨されているお墓から、新しい納骨先へ遺骨を移動することを指します。
墓じまい・お墓の引っ越しの時に必ず使用する書類として、改葬許可証があります。改葬許可証とはすなわち、改葬(お墓の引越し)を許可する証明書という意味です。つまり、この書類がないとが墓じまい・お墓の引越しはできません。
改葬元(今現在のお墓があるところ)の市区町村役場ホームページより、改葬許可申請書をダウンロードする、又は直接役所から取り寄せし、必要事項を記載の上、今のお墓がある市区町村役場に申請書を提出することで「改葬許可証」が発行されます。発行された後は、引っ越し先の墓地管理者へ改葬許可証を提出することで、新しい墓地に納骨することができます。
分骨証明
分骨の場合は分骨証明書が必要になります。これは分骨した遺骨がその故人であることを証明する書類です。
火葬直後であれば、火葬場にて火葬許可証と一緒にその場で発行してくれます。
市町村によっては、分骨証明書ではなく、火葬場で火葬後に発行してもらえる『火葬許可証』を2部発行することで、分骨証明の代用とするところもあります。
枚方市の場合は、火葬時に分骨の希望を伝えておけば、火葬後にその場で「火葬許可証」と分骨用に「火葬証明書」を発行してくれます。
寝屋川市の場合は、火葬場で分骨用の書類は発行されません。火葬した後に市役所に出向き、分骨用に「火葬済み許可証」を発行してもらう形になります。
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