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祭祀財産ってなに?

こんにちは ハピネスパーク牧野霊園荻本です。

本日はお墓の権利について紹介します

 

祭祀財産

遺骨の所有権とその 継承 は一般の 相続財産とことなり、 「 祭祀財産 」と なります。
法的な 関係性がなく、相続人とは全く違った人でも 継承、 埋蔵 する事が出来ます。
条件として、「火葬証明証提出」又は、「死後事務委任契約手続き」をされている方。
「世帯を共にされている事が証明される住民票提出者」の埋蔵可能者となります。
・血のつながりが ある 血族、 血族 の 婚姻 により親族になった方々。

・ 内縁 関係 、夫婦別姓 等

祭祀財産の相続には相続税がかからない

民法で祭祀財産は相続人ではなく、「祭祀主宰者」へと承継される旨が決められています

祭祀財産は通常の相続とは別物として扱われることから、相続財産には含まれず余分な相続税を支払う必要もないのです

 

千年オリーブの森は今までの霊園とは違います

いままでの霊園は宗旨宗派が限定されていたり、檀家制度や苗字が違うご家族様が入れないなど、制限がありました

千年オリーブの森は宗旨宗派問わず、名字の違うご家族様でも眠っていただける霊園です。