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身内が海外で死亡した場合2

 

こんにちは。

樹木葬専門霊園 千年オリーブの森 京阪奈 田中です。

故人が帰国するための書類を揃える

・本人のパスポート

パスポートは海外から出る際と日本へ入国する際に必要です。

 

・現地で発行された「死亡証明書」または「死体検案書」とその和訳文(日本国内で死亡届を提出する時に必要)現地の医師から取得します。

この書類は空輸する際だけでなく、日本で火葬する際も必要です。

事故死や自殺、他殺などの場合は、監察医から死体検案書も貰う必要があります。

和訳した書類は日本で死亡届を提出する際に、添付します。

 

・在外公館で発行された「埋葬許可証」「遺体証明書」(国内で遺骨を埋葬する際に、お寺や墓地管理事務所に提出する)

 

・現地で火葬を行った場合は、その国の在外公館で発行された「火葬証明書」

その国の在外公館で「火葬許可証」を貰います。

 

防腐処置(エンバーミング)を行った場合

葬儀社の「防腐処理証明書」

この場合は、安全面からドライアイスは使用できませんので、防腐処置(エンバーミング)を受けることになります。

ただし現地の事情により、防腐処置などの遺体保存ができない国もあり、火葬して遺骨を持ち帰ることもあります。

海外からの遺体搬送を行っている葬儀社や海外と日本の橋渡しをしてくれている医療情報センターなどに相談するのがおすすめです。

 

費用

必要に応じて「非感染症証明書」「納棺証明書」以上の書類作成などにはすべてがかかります。