墓地が不要になった時
投稿日:2026年08月02日
こんにちは。
ハピネスパーク 千年オリーブの森 樹木葬霊園の田中です。
墓地の譲渡は出来るのですか?
お墓(墓所)を誰かに販売することはできません。
使用者がお墓に対してもつ権利とは、所有権ではなく永代使用権に過ぎないからです。
墓地を勝手に処分することは一切禁止されています。
また他の墓地を手に入れたり、改葬したりして墓地が不用になった時は霊園側に返すことになります。
墓石などを完全に撤去し、現状復帰が基本となります。
また永代使用料は、ほとんどの霊園で戻ってきません。
「護持会費」って何?
マンションなどを購入、或いは賃貸で借りた場合、管理料という物が発生します。
これは、皆が利用する共有部分(廊下・電灯・外壁の塗装・水道管・配水管・・・)の管理や維持に使用する為に使われますが、墓地もまったく同じです。
参道の整備や水回りのメンテナンス、緑地、休憩所といった共有部分の管理を行う為に必要になってきます。
この護持会費の支払いが滞り、○年以上継承者がいなくなった場合は、永代使用権は剥奪され、無縁墓として整理されてしまいます、と言うものです。
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