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葬儀費用を故人の貯金や保険などで賄う場合の注意点には何がある?

こんにちは。
ハピネスパーク牧野霊園中山です。

6月も後半にはいり、暑さが増し嫌な季節になってきました。
熱中症にならないように気を付けましょう!

 

本日は、お客様とお話をしているとよく聞かれる、葬儀などの金についてのお話です。

故人様からの口座からお金を引き出す場合、順序などがありますので参考にしてください。

 

故人の口座から費用を引き出す時の注意点

人が亡くなるとその人の口座があった銀行に死亡届を出して、口座を凍結します。これは、相続が終わるまで遺族とはいえ勝手に引き出すことができないようにするためです。ただし、葬儀費用として使う場合は、仮払い手続きによってお金を引き出すことができます。引き出せる金額は、基本的に預金残高の1/3を相続人数で割った金額で、上限は150万円です。これは金融機関ごとの上限になるので、別の金融機関に預金がある場合は、同じ上限で引き出すことができます。ただし、この仮払い手続きも、故人や相続人の戸籍謄本などが必要になるので、準備に時間がかかる場合もあります。

 

相続に関する注意点

葬儀費用には相続税がかかりません。香典返しや墓地に関する費用などは葬儀費用に含まれませんが、僧侶へのお布施や戒名料、お通夜や告別式にかかる費用、架装量や埋葬料などは、一般的な葬儀に必要な費用とみなされて控除の対象となります。そのため、自分のお金から葬儀費用を出して別途相続を受けるより、故人の貯金から葬儀費用を出したほうが、相続税対策になります。ただし、葬儀費用以外の用途にお金を使った場合は、相続放棄をしたいと思ってもできなくなる場合があるのでその点は注意しましょう。故人に負債がある場合は相続放棄をした方が相続人の負担が少ない場合もあります。

 

保険で支払う場合の注意点

保険をかけていた場合は、保険金を使って葬儀費用を支払うこともできます。一般的に死亡保険は申請してから支払いまでが速いので、保険で支払うならそれを使う人が多いでしょう。 その他、葬儀費用のための少額短期保険などもあるので、そちらを利用することもあります。いずれにしても、保険金の支払いは、保険会社に死亡の連絡をして受け取ることになるので、お葬式の準備でバタバタしていて連絡が遅くなってしまうと受け取りも遅くなります。葬儀費用の支払い日数にある程度猶予のある葬儀会社で葬儀を行い、落ち着いてから手続きするのもひとつの方法です。

 

まとめ

葬儀にかかる費用は、平均で200万円とも言われます。しかも葬儀費用は突然必要になることもあるので、自分では支払いが難しいということもあるでしょう。そんな時は、故人の預金や保険から支払うことも可能ですが、手続きに時間が借る場合もあるので、どのような手続きや書類が必要かだけでも調べておくことをおすすめします。

 

このように、亡くなった後の手続きは大変です。

生前に準備をしておくと何かあったときとてもスムーズに進みますので、葬儀やお墓のことについて悩んでいるひとはぜひお問い合わせください。