亡くなる前にしておく事(終活・準備)
投稿日:2021年09月11日
こんにちは。
永代供養樹木葬 千年オリーブの森 大阪の田中です。
日中は夏と変わらないような暑い日もございますが、日が落ちるのも随分と早くなってきました。
皆様いかがお過ごしでしょうか。
先日、終活についてあさひ行政書士法人西木様に勉強会をしていただきました。
改めて、終活の大切さを学びました。
ライフステージに対する準備
①見守り契約「在宅」(行政書士作成)
・高齢者のひとり暮らしで体調急変が心配な場合等に備えたい契約。
・現在→病院→施設入居時必要
②身元引受委託契約「施設」
・有料老人ホーム等の高齢者施設に入居する祭に必要な身元引受人を依頼する。
・親族に負担をかけたくない、頼める人がいないという時に役に立ちます。
・施設入居→死去までに必要
③緊急医療への対応(行政書士作成)
・医療処置の判断が必要であるにもかかわらず、ご自身がその意思を表明できない 場合、医療機関では医療処置にかんする同意書への署名を家族に求めます。
・家族がいない、あるいは遠方にいる場合、事前に誰に同意署名を依頼するのか決めておき、書面を作成しておくと安心です。
・現在→病気・入院→施設入居→認知症等→終末期→死去
④財産管理等委任契約(行政書士作成)
・判断能力はあるが、高齢や病気のため外出が困難な場合等に、預金の入出金や生活費の支払、入院や介護関係の手続き等を代理で行ってもらう為の契約です。
・病気・入院→認知症
※施設の職員や家族であっても、金融機関窓口での預金の入出金等は原則できません。
⑤任意後見契約(行政書士作成)
・将来、病気や事故等により判断能力が低下した場合に備えて、ご自身の財産管理や入院・介護関係者の手続等を代理で行ってもらう為の契約です。
・元気なうちに準備しておくことで、家族や親族への負担も軽減できます。
・認知症→死去
※施設に入居されている方でも、必要な契約です。
⑥尊厳死宣言書(行政書士作成)
・病気「病気が治らない」・「末期」になった時に、延命治療を望まず、人と尊厳を保ちながら死を迎えたいと言う意思をお持ちの方が作成しておく書類です。
・終末期→死去
⑦死後事務委任状契約(行政書士作成)
・ご自身が亡くなった後の事務手続きを、信頼できる人に依頼しておくための契約です。
・具体的には「親族等への連絡」「葬儀」「納骨」「家財整理」「部家の明けし」「支払い」等があります。
・死去→葬儀・納骨・家財整理・遺産相続迄
⑧遺言書
・ご自身の死後、遺産を誰にどのように分配したいのか決めておく書面です。
・ご自身の意思を明確にし、相続争いを未然に防止できる重要な書類です。
・財産目録等の作成は別途かかり、時間もかかります。
・遺産相続後の話です。
※取引銀行でも作成してくれます。
⑨相続手続
・遺言書がない場合、戸籍による相続人の特定、相続財産の把握、遺産分割協議(財産分けの話し合い)が必要になります。
・遺産相続後の話です。
最期に・・・・
ご自身にとってどのような準備が必要なのか、専門家や金融機関に相談の上終終活に取り組んでください。
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