公開日:2019年11月01日
更新日:2024年01月18日
知っておいて安心!死後すぐ行うべき公的な手続きには何がありますか?
ここでは死後すぐ~14日以内に行うべき公的手続きについてご紹介します。
大切な家族が亡くなった後、遺族は悲しみに暮れる間もなくしなければいけないことが山積みです。亡くなり方、亡くなった場所などでも手続きに多少の違いがありますが、大まかな流れは同じですので、死後すぐから行う公的手続きについてみていきましょう。
遺族が行う死亡後の手続き
病院であれば死亡後すぐに、医師の作成する死亡診断書が発行されます。自宅で亡くなったり、事故で亡くなったり、既往歴のない疾患で急遽亡くなった場合でも、医師の作成する死亡診断書もしくは死体検案書が必要です。
死亡診断書(死体検案書)と火葬・埋葬許可証
まずは死亡診断書をもらうことから始まります。
A3用紙の右側半分が医師の記入する死亡診断書(死体検案書)で、左側半分が遺族等が記入する死亡届になります。死亡届欄をすべて記入し、管轄する役所・役場に提出します。
死亡診断書の提出は、葬儀社が代行してくれるケースが多いので、お願いするといいでしょう。死亡届の提出をすることで、火葬・埋葬許可証が交付されます。同時に住民票の削除が行われるので、特別な手続きは不要です。
死亡診断書(死体検案書)は、何通かコピーをとっておくことをおすすめします。後に手続きが必要となる生命保険の請求等で、コピー可の場合もあるからです。
役所に一度提出した原本は戻ってきませんので、事前にコピーをとっておきましょう。
葬儀社を決める
病院で亡くなった場合、病院と提携している葬儀社の紹介を受けることがありますが、懇意の葬儀社があればそちらにお願いしましょう。
葬儀後、速やかに行う公的手続き
葬儀が終わったら、死亡後14日以内に行う手続きがまだまだあります。
該当する項目がある場合は、余裕をもって手続きしましょう。
1.年金受給停止の手続き:厚生年金は10日以内、国民年金は14日以内
日本年金機構にマイナンバーが収録されている場合は、死亡届は不要です。
未支給年金の届出には死亡届が必要になりますので、上記の期間内に手続きしましょう。
介護保険資格喪失届:死亡後14日以内に行います。介護保険証の返還も忘れずに。
2.世帯主変更届:死亡後14日以内
故人が世帯主だった場合に必要な手続きです。但し、夫婦2人世帯や妻と未成年の子どもだけの世帯の場合は手続き不要です。この場合、妻が自動的に世帯主となるためです。
3.国民健康保険の資格喪失届:死亡後14日以内
国民健康保険加入者の場合は健康保険証の返却も同時に行いましょう。
ほとんどの手続きが役所で行われるので、まとめて手続きするといいです。
故人が会社員等だった場合は、死亡の連絡をもって勤務先が対応することが一般的です。
まとめ
亡くなってから14日以内に行う公的手続きについてお伝えしましたが、数ヶ月~数年以内に必要な手続き等もあります。手続きすることで遺族が受け取れる金銭的なものには、時効が設定されているものもありますので、落ち着いたら該当する必要な手続きを書き出し、整理するといいでしょう。
- むずかしいお墓の事を丁寧にご説明いたします。
故人と遺族の思いを大切にしたご提案ができます。 -
大阪に5つ、大分に1つの霊園を運営しています。
ご自宅近くの霊園を、ぜひ一度ご見学ください。-
京阪牧野駅から徒歩6分
-
JR学研都市線津田駅から車で3分
-
大阪・京都・奈良の県境にある
(京阪奈墓地公園内)
-
泉北高速鉄道光明池駅から車で10分
-
京阪牧野駅から徒歩6分
-
日吉原レジャープールそば
-