終活で「公正証書」をつくるべき理由とメリット
投稿日:2025年12月04日
こんにちは。ハピネスパーク交野霊園中野です。
終活で何を準備すべきか迷ったら、検討したいことのひとつに、「公正証書」があります。
遺言の不備によるトラブル防止や、認知症による資産凍結対策など、家族を守る効果が大きい手続きです。
公正証書のメリット・費用・手順をわかりやすく解説します。
終活で公正証書が選ばれる3つの理由
1. 遺言内容の不備によるトラブルを防げる
相続トラブルの多くは「遺言の内容が曖昧・不備」という理由で発生します。
公正証書遺言は、公証役場で作成されるため、形式のミスがなく、原本は公証役場が保管。
紛失・改ざんの心配がなく、家族間の争いを避ける効果が大きいのが特徴です。
2. 認知症による“資産凍結”を避けられる
65歳以上の4人に1人が認知症になると言われています。
判断能力が低下すると、本人名義の資産が自由に動かせなくなるケースが増えています。
任意後見契約を公正証書で作成しておけば、将来の資産管理や施設契約を家族が代行でき、支払いが滞るリスクを減らせます。
3. 家族の手続き負担が大幅に減る
公正証書遺言があると、
・遺産分割協議書が不要
・手続きに必要な書類が少なく済む
・銀行や法務局での処理がスムーズ
という利点があります。結果として、家族の心理的負担や時間的負担が大きく減ります。
公正証書で作成できる終活書類(3種類)
公正証書遺言
終活で最も利用される形式で、法的効力が高い。
任意後見契約
将来、判断能力が低下した際に、代わりに手続きを行う人を指定する契約。認知症対策として人気。
財産管理契約
生活上の支払い・事務手続きを第三者に任せられる契約。独身や子どもが遠方の場合に利用が多い。
公正証書の費用
公証人手数料は財産額に応じて決まるため変動します。
ここでは終活ブログとして使いやすい大まかな金額を記載しています。
・公正証書遺言:数万円〜十数万円
・正本/謄本の作成費用:数千円〜1万円ほど
・証人依頼(必要時):1人あたり1〜2万円前後
・任意後見契約:1万円台〜数万円
・財産管理契約:1万円台〜数万円
出張作成を依頼する場合は別途費用が発生します。
親族以外でも手続き人になれる?
終活で登場する「遺言執行者・任意後見人・財産管理契約の受任者」は、
親族以外でも選任可能です。
・友人
・恩人
・弁護士・司法書士などの専門家
・企業(信託会社)
・社会福祉協議会などの専門職
法律上「親族である必要」はありません。
種類別のポイント
・公正証書遺言の遺言執行者 → 誰でも選任可能
・任意後見契約の後見人 → 親族以外でOK(利害関係が強すぎる場合は不可)
・財産管理契約の受任者 → 自由に設定可能
ただし“選べない人”もいる
以下の人は法律上、不適格者となります。
・未成年
・破産者
・本人の代理人(利益相反)
・公証人
・公証役場の職員
・公正証書の証人
公正証書作成の流れ(5ステップ)
1. 公証役場へ事前相談(無料)
2. 遺言・契約内容の整理
3. 必要書類の準備(戸籍・不動産・通帳など)
4. 公証役場で読み上げ確認し、署名押印
5. 正本・謄本の受け取り(原本は公証役場が保管)
作成までの期間は1〜3週間が一般的です。
自筆遺言と公正証書遺言の違い
自筆遺言
・無料で作れる
・書式不備・紛失のリスクが高い
・トラブルになりやすい
公正証書遺言
・費用はかかる
・形式ミスなし
・公証役場で保管され安心
・相続発生後の家族の負担が少ない
公正証書を作るべき人の特徴
・子どもがいない
・再婚家庭
・おひとり様
・不動産を持っている
・認知症に備えたい
・相続関係が複雑
・兄弟間の関係が微妙
・家族の負担を減らしたい
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