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遺言書と死後事務委任契約の違い

こんにちは。

ハピネスパーク交野霊園の榎本です。

交野霊園に新たな仲間がやってまいりました。

 

ハリネズミがやってまいりました。ウサギや豚、リスもいます。にぎやかですね!

 

今回は遺言書と死後事務委任契約の違いをお伝えします。

遺言書と死後事務委任契約の違い

遺言書は、相続に関係するものを決めるものです。遺産を誰に、どのくらい分配するのかを決めることができて、それに法的な効果を持たせることができます。

一方で、死後事務委任契約は、誰かが亡くなった後にすること(葬儀や火葬、納骨など)を第三者にやってもらうためのものです。死後事務は、遺言書では法的な効果を持たせることができません。遺言書に「ここで納骨してください」と書いても法的効力はありませんから、あくまでお願いになります。

家族で眠るためのお墓を創っているのであれば、お1人様になった時のために、「死後事務委任契約」をしておくこともおすすめの選択肢になります。

 

 

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ハピネスパーク交野霊園のYouTubeチャンネルを開設しました!

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ハピネスパーク交野霊園

むずかしいお墓の事を丁寧にご説明いたします。
故人と遺族の思いを大切にしたご提案ができます。

大阪に5つ、大分に1つの霊園を運営しています。
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