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終活のやることリスト 樹木葬千年オリーブの森 関西 大阪 枚方 奈良 京田辺 四條畷 大東市

こんにちは。千年オリーブの森の中野です。

 

終活とは、遺された家族に迷惑をかけないよう、人生の最期をどのように迎えるかについて考える活動のことです。

自分の人生の最期の準備でもありますが、これからの人生をどう生きるかにも繋がります。

身近な人の死をきっかけに終活を始める方がほとんどですが、早い人では40代から準備をする方も増えています。

 

1・お金に関すること

・『入るお金』『出ていくお金』『預貯金』を整理する

将来の収入と支出を整理し、入るお金よりも出るお金が多くならないようにバランスをとる

 

・年金だけでは足りないので、働けるなら月数万円収入を得る

      65歳からの公的年金だけでは生活は賄えません。可能であれば、65歳~70歳頃までは月数万円        程度収入を得ることができればより安心です。

 

・お金の運用をする

・個人向け国債、個人年金保険、iDeCo(イデコ)、つみたてNISA

2・認知症への備え

『認知症』とは・様々な脳の障害や病気により、脳の働きや認知機能(記憶・判断力等)が低下し、日常生活に支障をきたすことをいいます。

 

認知症と診断されると、本人の意思確認ができづらくなるため、預金の引き出しも容易にできません。

 

・成年後見制度(せいねんこうけんせいど)を利用する

本人のかわりに金融取引を行う代理権を持ち預金を引き出すことができる

『任意後見人』判断能力があるうちに契約する

『法定後見人』判断能力が衰えた後に家庭裁判所によって選定

 

・不動産の相続や財産管理は認知症になる前に将来どうするか考えておく

3・介護の備え

・毎月の介護費用の目安

介護施設入所の場合:12万~25万円程度

在宅介護の場合:5万円~10万円程度

 

・要介護認定を受ける

居住地の『地域包括支援センター』に連絡し要介護1~5の認定を受ける

要介護認定を受けると介護保険適用のサービスが受けられるため介護にかかる費用が抑えられます

訪問介護の食事や入浴の介助、身体介護や掃除、洗濯等の生活支援をしてもらえる

 

・公的な介護サービスで賄えない費用は自己負担

おむつ、ガーゼ等の消耗品、デイサービス利用時の昼ご飯やおやつ代、短期入所(一時的に施設に入所する)時の滞在費等

 

・民間・自治体の社会福祉協議会が行っているサポートを受ける

要介護認定を受けていなくても、介護保険では利用できないサービスを受けられる

掃除や買い物、洗濯、掃除等日常のお世話、食事介助、排せつ介助、通院介助等1

回につき利用料金を支払いサービスを受ける

4・死後の準備

・お墓の購入

一般墓・先祖代々のお墓、子孫に代々供養してもらう

納骨堂・墓石がなくロッカー・機械式で施設内に納め一定の期間を過ぎると合祀となる

樹木葬・樹木をシンボルとし個別・合同で納骨する

永代供養墓・個別の墓石を持たずに合祀にて納骨する

 

・墓じまい(改葬

承継者がいない場合や、遠方でお参りにいけない等の理由で、今納骨しているところから、遺骨を取り出し、自分がお参りに行きやすい場所や、永代供養をしてくれる樹木葬等に改めて納骨をする。

 

・葬式の準備

家族葬・一般葬等自分の希望と費用がいくらかかるのか事前に葬儀社へ相談、準備しておく

 

・『死後事務委任契約』制度を利用する

家族がいない、遠方等で誰にも死後の手続きを頼めない場合

生前に代理人を選定し自分の死後の手続きを代行してもらう

弁護士、司法書士、行政書士等の専門家を代理人にするのが望ましい

 

・ペット信託やペット保険に加入する

家族同様に大切なペットも、自分の死後取り残されてします恐れがあるためそれを防ぐ

『ペット信託』信託制度を利用し新たな飼い主に飼育費用を支払いペットの飼育を引き継ぐ

『ペット保険』飼い主の死亡時にペットの施設入居費等が遺族に支払われる

 

・遺品整理

遺族が全て行う、遺品整理業者に全て依頼する、遺族が自力で行い一部を業者に任せる等様々ですが、生前に自宅の整理をすすめることで遺族の負担も少なくすみます。生前のうちに業者を決めて見積をとることをおすすめします。

 

・遺言書の作成

口頭での遺言は証拠が残らず相続トラブルになる場合が多いので、なるべく遺言書を作成することをおすすめします。

自筆証書遺言・本人が全文自筆で記載、パソコンでの作成は不可

秘密証書遺言・本人が作成し公証人に遺言の存在を証明してもらう、署名以外はパソコン作成可

公正証書遺言・本人が口述し公証人が筆記する。戸籍謄本、登記簿謄本等が必要

 

遺言書にも様々な種類があり、家庭裁判所の検認や、証人が必要な場合等があります。

 

・相続人がいない場合は、国が引き取る。

生前のうちに自治体や、NPO団体等に譲る『遺贈寄付』等も検討しておく

 

『死後事務委任契約』制度取り扱っています

千年オリーブの森では、家族がいない、遠方等で誰にも死後の手続きを頼めない場合の『死後事務委任契約』のお手伝いをさせていただいております。

おひとりさま、子供や家族がいても頼めない等死後の手続きに関して悩みやお困りごとがございましたら、千年オリーブの森に何でもご相談ください。

また、樹木葬のことだけではなく、位牌、仏壇の供養、墓じまい、改葬、分骨など、気になることや、わからないことなどがございましたら、何でも千年オリーブの森にご相談ください。

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