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お墓は継承しないといけない?

こんにちは。千年オリーブの森京阪奈の中谷です。

 

ガラスのクリスマスツリーを飾りました!

お墓の名義人が亡くなったらどうすればいい?

お墓の名義人が亡くなると、残されたお墓は相続財産とは異なり、「祭祀財産」というものになります。こちらは法的には、長男や長女が継ぐ、などの決まりはありません。

 

祭祀承継者の選ばれ方は、「被相続人の遺言、または生前に口頭や文書で指定していた者」、続いて「一族や地域の慣習」、それでも決まらない場合は「家庭裁判所の調停か審判」という優先順位に基づいて決定されます。

 

継承する人がいないお墓はどうなる?

一般的には、お墓の名義人が亡くなり誰も継承する人がいない場合には、永代使用権が取り消され「無縁墓」とみなされ、合祀され、墓石も全て撤去されてしまいます。

 

千年オリーブの森(京阪奈墓地公園内)では

千年オリーブの森(京阪奈墓地公園内)では、どなたもご納骨しない継承する人がいないお墓もずっとそのままの場所で残っていきます。

合祀もせず、年に三回の合同供養もありますので、跡継ぎがいないかたや「後の世代に墓守をする負担をかけたくない」と考えられている方に喜んでいただいています。

 

千年オリーブの森に何でもご相談ください

各種手続きや樹木葬のことだけではなく、位牌、仏壇の供養、墓じまい、改葬、分骨など、気になることや、わからないことなどがございましたら、何でも千年オリーブの森にご相談ください。

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