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お墓の継承者がいない!絶対に継承しないといけない?

少子化やライフスタイルの多様化により、「お墓を継ぐ人がいないまま自分や親が亡くなったらどうしよう」と不安を抱える人は多いです。

 

本記事では、お墓の名義人が亡くなった場合の対処法について解説していきます。

お墓の名義人が亡くなったらどうすればいい?

お墓

お墓の名義人が亡くなると、残されたお墓は相続財産とは異なり、「祭祀財産」というものになります。こちらは法的には、長男や長女が継ぐ、などの決まりはありません。

 

祭祀承継者の選ばれ方は、「被相続人の遺言、または生前に口頭や文書で指定していた者」、続いて「一族や地域の慣習」、それでも決まらない場合は「家庭裁判所の調停か審判」という優先順位に基づいて決定されます。

祭祀財産は相続財産とは別物

お墓や仏壇などは民法で「祭祀財産」と規定されており、預貯金や不動産といった通常の相続財産とは切り離して扱われます。したがって、相続手続きを進める際も「遺産分割協議書にお墓をどう書くか」というような調整は不要です。相続放棄をしても祭祀財産の承継義務までは放棄できない点に注意しましょう。

祭祀承継者の決まり方と優先順位

承継者は「故人が遺言や口頭・書面で指名した人」「家族や地域の慣習」「家庭裁判所の調停・審判」という順で決定されます。法定相続分や長男・長女といった血縁順位は直接の根拠になりません。「生前に喪主を任せたい人を指名していた」「墓碑に名前を刻んでいた」といった黙示の意思表示でも指名が有効と判断される例があります。

名義変更に必要な手続きと書類

承継者が決まったら、霊園や寺院の管理事務所に連絡し、墓地使用者を変更します。一般的に求められるのは「永代使用許可証」「故人と承継者の続柄が分かる戸籍謄本」「新名義人の印鑑登録証明書」などで、手数料は数千円〜1万円台が目安です。必要書類や締切日は管理主体によって異なるため、事前確認が欠かせません。

相続放棄とお墓の承継は別問題

相続放棄を選んだ場合でも、祭祀承継者に指定されていればお墓の管理義務は残ります。逆に「お墓も継ぎたくない」場合は、相続放棄の手続きとは別に祭祀承継者の辞退や変更を家庭裁判所で調整する必要が出てきます。放置すると無縁墓化のリスクが高まり、撤去費用などを請求されるケースもあるため要注意です。

継承する人がいないお墓はどうなる?

合掌

一般的には、お墓の名義人が亡くなり誰も継承する人がいない場合には、永代使用権が取り消され「無縁墓」とみなされ、合祀され、墓石も全て撤去されてしまいます。

管理料が滞ると「無縁墓」の手続きが始まる

霊園では、管理料が一定期間支払われない区画を「無縁墓」候補として扱います。まず管理者から督促状が送付され、応答がなければ園内掲示や官報公告を1年間行い、名乗り出る縁故者を募ります。その期間が過ぎても連絡がなければ、永代使用権は取り消され、墓所は更地化・整理の対象になります。

合祀(ごうし)・撤去後の遺骨の扱い

無縁墓と認定されると、墓石は撤去され、遺骨は霊園内の合同供養塔(合葬墓)へ改葬されるのが一般的です。改葬許可申請や遺骨の一時保管は管理者が行いますが、個別の参拝スペースは失われます。なお、改葬先の合祀墓には原則として個別の墓標が立たず、後から遺骨を分骨・返還できない場合もあるため注意が必要です。

放置すると発生する思わぬ費用リスク

「誰も継がないから放っておけばいい」と考えるのは危険です。管理者が撤去工事や原状回復を行った後に縁故者が現れた場合、墓石の再設置費用や永代使用権相当額の損害賠償を請求される判例もあります。また、墓じまい同等の費用が遺族に後から請求されるケースもあるため、早めの対処が不可欠です。

後継者がいない場合に取れる4つの対処法

生前に名義変更・祭祀承継者を指定する

「跡継ぎがいない」と感じていても、親族や信頼できる人に頼める場合は生前のうちに名義変更や遺言で祭祀承継者を指名しておく方法があります。遺言書に明記しておけば、相続開始後に家庭裁判所で争うリスクを大幅に減らせます。名義変更自体は霊園の管理事務所へ届け出るだけで済むケースが多く、必要書類も戸籍謄本や永代使用許可証など限られています。

墓じまいをして永代供養墓へ改葬する

承継者がいない状態を根本から解消したいなら、墓じまい(既存墓所の撤去)をして、遺骨を永代供養墓や納骨堂へ改葬する選択肢があります。墓じまいにかかる総費用は、墓石撤去・閉眼供養・改葬手続き・新たな納骨先の費用を合わせて概ね30万~100万円前後が多いとされています。

 

改葬先として人気が高い永代供養墓の費用は5万~150万円程度で、合祀タイプか個別安置タイプかによって幅があります。

 

千年オリーブの森の墓じまいはこちら

承継者不要型のお墓を新たに選ぶ

樹木葬・納骨堂・合同墓など承継者を前提としないプランが増え、「家単位」ではなく「個人単位」でお墓を選ぶ時代になりつつあります。千年オリーブの森は、承継者不要の永代供養でありながら、遺骨を合祀せずに区画をそのまま維持できる点が特長です。年3回の合同供養も行われるため、「家族や親族に墓守の負担を残したくない」という方でも、個別の場所で安らかに眠り続けられます。

 

千年オリーブの森|霊園の特長

この記事を書いた人

営業部・PR担当

中谷 聡

Sato Nakatani

資格

お墓ディレクター2級・剣道二段・ユニバーサルマナー検定2級・海洋散骨アドバイザー

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