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身内が亡くなった後の手続き・分からないことだらけ③

永代供養付樹木葬 千年オリーブの森は、ひらかた動物霊園沿いにあり、近くにはくろんど池、乗馬クラブクレイン学研枚方も近くにあります。

保険の受取人が「配偶者」だと・・

受け取れないリスクが生じます。

「夫→妻」「妻→夫」の場合は見直しの検討をしてください。

受取人である人が、認知症になってしまうと、家族が手続きをしようとしたら・・・・保険会社から「受取人である方が手続きをするか、あるいは委任状がない限り無理です」と言われます。

認知症になっている場合は、委任状も書けません。

生命保険の請求は、「3年」という時効があります。

若い時は、「夫→妻」「妻→夫」にしていいかと思いますが、受取人が重い病気になったら大変なことになります。

決っして、「自分の子供であれば、手続きできる」とは決してならないので注意してください。

70歳を超えた時点で、受取人を「子供」に変更を吸うることを視野に入れてください。

受取人変更の手続き方法

ステップ1:契約している保険の証券番号を確認

ステップ2:契約者本人が保険会社に連絡する

ステップ3:書類を提出する