泉北 堺 和泉 永代供養 樹木葬
投稿日:2021年10月13日
こんにちは。
千年オリーブの森 堺・和泉の篠田です。
今回は、子供達に迷惑をかけないために、お墓の継承について書きました。
お墓の継承とは
お墓は代々引き継がれていくものです。一般的には長子や長男が引き継ぐことが多いのですが、家庭によってその点は異なります。お墓は祭祀財産とされており、分割できないので相続人のだれか一人が受け継ぐものです。相続税はかかりませんが、その管理料などの支払い義務も同時に引き継ぐことになりますが、そういった金銭的な負担は兄弟で分担という場合も多いでしょう。また、檀家としての務めや、仏壇の管理、法要なども同時に継承します。
誰がお墓を継ぐのか
お墓を継ぐのは、一般的には故人の子供の誰かということになるでしょう。以前は長男・長子が受け継ぐことが多かったのですが、最近は核家族化や、実家から遠方に住む人が多くなっていることから、長男・長子以外の子供が引き継ぐことも多くなっています。例えば、長男が家を出て遠くで暮らしている場合は、実家の近くに住む次男が受け継ぐといった調子です。お墓を継ぐにあたっては、法律上に資格となる規定はありません。実子である必要はありませんし、もちろん女性でも問題ありません。他人であっても継承は可能ですので、他人が継承する場合もあります。
お墓の継承者を決めるのは誰か
基本的には、現在のお墓の管理者が、継承者を指定します。遺言に明記しておけば確実ですが、必ずしも書面にしておく必要はなく、口頭であっても継承者を決めておけば大丈夫です。そうした指定が全くされていなかった場合は、家族で話し合って決めたり、地域の慣習に従って決めます。それでも決まらない場合は、家庭裁判所に申し立てを行い、調停や審判を受けることになります。
継承者を決めるときの注意点
お墓の継承者は、基本的には故人の指名によって決まるのですが、他人を指名した場合などは、霊園によっては不可とされることもあります。事前に霊園の規定を調べて、親族のみとされている場合は霊園に相談してみるなどする必要があるでしょう。また、寺院墓地などの場合は、宗派が違う人が継承するのは難しいため、継承者を選ぶ際に考慮しておくべきです。
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