「永代使用料」
投稿日:2025年05月08日
目次
「永代使用料」って何?
お客様の中で、「墓地を購入=土地を購入」と解釈されている方が多いようですが
これは、大きな間違えです!
お墓を建てる土地は、その土地を管理している霊園やお寺の所有物であり、その土地をお客様が「借りている」に過ぎないのです。
勿論、借りている状態ですから、土地に対する固定資産税が発生する事もありません。
そして、その土地を永代に渡って使用する(借りる)権利料の事を「永代使用料」と言います。
この永代使用料は、最初に1回のみ支払うのでついつい土地を購入する、と言った感覚になるのでしょう。
(お客様から、こんな質問がありました)
もし親が亡くなった後に、長男が親の買ったお墓の管理を引き継ぐことになったら、長男は永代使用料を新たに支払うことになるのでしょうか?
その答えは、払わなくても良いです!!
永代使用料とは子孫の代が続く限り、永代に使用する権利に対する費用ですので、一度納めれば、代が変わるたびに必要になる費用ではございません。
墓地が不要になった時、墓地の譲渡は出来るのですか?
お墓(墓所)を誰かに譲渡することはできません。使用者がお墓に対してもつ権利とは、所有権ではなく永代使用権に過ぎないからです。墓地を勝手に処分することは一切禁止されています。また他の墓地を手に入れたり、改葬したりして墓地が不用になった時は霊園側に返すことになります。墓石などを完全に撤去し、現状復帰が基本となります。また永代使用料は、ほとんどの霊園で戻ってきません。
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