千年オリーブの森(京阪奈墓地公園内)

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友達・事実婚・内縁の妻や夫・LGBTQ・好き同士、同じ墓にはいれるのか

 

ここでは、故人(こじん)の遺骨の所有権(しょゆうけん)が誰にあるのか、その遺骨(いこつ)の受け取りを拒否(きょひ)ができるのかといったことを法律上の定義なども踏まえて解説いたします。

 

目次

 

一緒のお墓に入れる人とは

「家族」「友達」「親族」同士を埋葬するのに法律での、決まりはありません。

大切な方々と一緒に入ることは可能です。

内縁の夫、妻、友達、好き同士と墓に一緒に入りたい場合確認する事

樹木葬やお墓を買った霊園墓地の運営元に確認する。

 

遺骨はだれが引き取るのか

遺骨に関しては、普通の相続と異なります。

 

良く勘違いされるのが、所有権のある物品だからといって、不動産や金融資産と同じルールで家族に自動的に遺族のうち誰か一人が継承されると思われている方が大半です。

そして、祭祀財産の所有権は、祭祀継承者にあるというのが通説です。

民法上では、遺骨は祭祀財産として定義されてはいませんが、最高裁によって、遺骨は祭祀財産であり、祭祀継承者に帰属(きぞく)するという判決がでています。

祭祀継承者とは

祭祀財産の管理や、故人の年忌法要の管理や主催を行う人のことを言います。

祭祀継承者は「故人の第一子が務めること」などと法律によって指定されていません。

では、祭祀継承者はどのように決めればいいのでしょうか。

祭祀(さいし)財産(ざいさん)とは

・通常の相続ルールで相続される物品は「相続財産」と呼ばれます。

・これに対して遺骨は「祭祀相続」という分類にされます。

 例)お墓や仏壇

・遺骨は相続財産ではないので、相続に関した法律によってさだめる相続人とは全く違った人でも継承することができます。

 

 

祭祀(さいし)財産(ざいさん)の3つの種類

系譜(けいふ)」と「祭具(さいぐ)」と「墳墓(ふんぼ)」が挙(あ)げられています。

「系譜」(家(か)系図(けいず)家(いえ)系譜(けいふ)など)とは

祖先(そせん)から子孫(しそん)へと代々続く血縁(けつえん)関係のつながりを記(き)したものです。

主に冊子(さっし)巻物(まきもの)掛(か)軸(じゅく)などで残されている家系図、家系譜などです。

 

「祭具」(位牌(いはい)仏壇(ぶつだん)仏像(ぶつぞう)神棚(かみだな)神(しん)具(ぐ)仏具(ぶつぐ)、庭内神(しん)祠(ほこら)、十字架など)とは

祭祀や礼拝(れいはい)際(さい)に用いる器具や道具のことです。

位牌や仏像、仏壇や神棚などこれらに付属(ふぞく)した用具の全てが該当(がいとう)します。

お盆の時期に祖父母(そふぼ)の家に行くと、ご先祖さまを自宅に迎(むか)えるための盆提灯(ぼんちょうちん)がきれいな色で、くるくると回っている光景を思い出す人も多いのではないでしょうか。

この盆提灯も祭祀の際に用いられるため、祭具に含まれるのです。

ただし仏間については、仏壇や神棚などを設置していたとしても、建物の一部ということで祭具とは認められていません。

  • 位牌

死者の祭祀の為、死者の戒名や法名、法号などを記した木の板。

  • 仏壇

ご先祖様の家

  • 仏像

仏さまの姿を形に表したもの。

  • 神棚

神(お札)を祀(まつ)るために設(もう)ける棚。

  • 神具

神道の祭祀に用いられる道具。

  • 仏具

仏教において仏を祀る道具。 

「墳墓」(墓地、墓碑(ぼひ)棺(ひつぎ)霊屋(たまや)など)とは

故人の遺体や遺骨が葬られている墓地に設置する墓石を意味します。

遺体や遺骨が埋葬してある墓碑(墓石)、霊屋、遺体を入れる棺、墳墓の敷地である墓地も含まれるとされています。

しかし、墓地については、「墳墓と社会通念上一体のものと捉えられる。

墓地とするにはあまりにも広大な土地は認められません。

  • 墓地

亡くなった人の遺体や遺骨を埋葬する墓を設けるための土地。

  • 墓碑

故人の俗名、戒名・没年月日等を刻んで墓標として建てる石。

  • 霊屋

葬送後の遺体を安置する所。

 

 

 

祭祀継承者とは

・遺骨は相続とは関係なく「祭祀を上にたって行うべき者」これを「祭祀継承者」と言います。

祭祀承継者(お骨を引き取る方)を決める方法

・祭祀財産は、基本的に1人に受け継がれる。

・相続財産は、複数の相続人がいるケースでは該当する複数の相続人が納得できる相続が分配されることが一般的です。

しかし、祭祀財産の継承者の場合はどうでしょうか。

故人の相続人が複数人いるケースで故人の祭祀財産を複数の相続人で分け合うとなると、後々やっかいなことになってしまうことが予想できます。

祭祀財産を分割してしまうと、故人の四十九日や三回忌などの法要を行う場合に、相続人が祭祀財産を持ち寄る手間となってしまうのです。

そのため、原則的に、1人が祭祀財産を受け継いで管理することになっています。

これは、民法によって定められている法律です。

民法では相続財産祭祀財産は別のものであると切り離して考えられており、祭祀を主催するものとして祭祀継承者を定めることを義務付けています。

祭祀継承者はどのように決まるか

祭祀継承者を決めるためには3段階の方法があります。

最初の方法で決まらなければ、次の方法で、そこでも決まらなければ最後の方法を使って、祭祀継承者を決定しましょう。

故人が指名した人が継承者となるというものです

これは民法上にも記載がありますので、一番強い決定権を持ちます。

この指名は遺言書だけでなく、口頭での約束でも効力を発揮するとされています。

故人によって遺言書に書き残されているケースや、生前に口頭で指名があったケースなど、何らかの方法によって祭祀継承者の指名があった場合は、スムーズです。

指名を受けた相続人が、祭祀継承者として祭祀財産を受け継ぐことになります。

亡くなってからでは確認のしようがないので、何かしらの証拠を残しておく必要があります。

 

慣習上の祭祀主宰者が継承者となるというものです

これも、同じく民法上に定義されているものです。

とはいえ、慣習上という言葉は広義に解釈できますので、遺族同士で揉めてしまうこともあるでしょう。

そのような時は、家庭裁判所にて家系やさまざまな事実を踏まえた上で決定されます。

故人によって相続人の指名がないケース

故人が遺言書にも、口頭でも指名されていな場合は、慣習が優先されることになります。

一族の慣習、居住地域の慣習などによって、祭祀についての取り決めは様々で異なります。

さらに、デリケートで家族や地域によって異なる祭祀ですので、法律でも取り決めは難しいことから、指名がなければ慣習が優先されることとなります。

このケースでは、話し合いによって祭祀継承者を選択することもできます。

相続人で話し合いを行い全員が合意の上で祭祀の継承者を決めることも方法のひとつです。

故人によって相続人の指名がなく、慣習も明らかでないケース 

相続人の指名や一族・地域での慣習が当てはまらないケースは、稀ではありますが存在します。

このようなケースでは、家庭裁判所の判断に委ねることとなります。

残された親族が、家庭裁判所に祭祀継承者決定のための調停を申し出て、審判によって判断をしてもらいましょう。

 

継承の判断基準

相続権のない内縁の妻・夫であっても祭祀を上に立ち執り行った者だと認めれば、遺骨は継承できます。
・民法897条に定められています。
・故人が内縁の妻夫を祭祀継承者に指定していれば、仮に本妻がいても最優先先で内縁の妻夫が祭祀継承者となります。

 

遺骨の引き取り拒否はできるのか?

遺骨を引き取る場所には火葬場や市町村、警察などの場合があります。

 

火葬場で引き取る場合は

荼毘に付した後のことですので祭祀継承者に遺骨が引き渡されます。

火葬場での遺骨引き取りに関しては、各自治体によって違いがあります。

関東の場合、遺骨は全収骨をして祭祀継承者に渡されます。そのため、基本的には拒否ができません。

関西の場合、遺骨は部分収骨で残ったものは火葬場や自治体で供養をします。そのため、引き取りを拒否したとしても最終的に遺骨は供養してもらえる可能性は高いかもしれません。

 

各市町村や警察から引き取る場合は

不慮の事故や事件、孤独死などで家族が亡くなった場合です。

火葬場とは違い、家族や親族などの遺族に決定権があるのが、このケースです。

この場合は、遺族側が引き取りを拒否できます。

 引き取りを拒否する場合としては、故人とはすでに音信不通であった場合など、生前に故人との関係があまりよくないといった状況があげられるでしょう。

 拒否された遺体は火葬されて、無縁墓などの墓所へ埋葬されます。

 

相続放棄した場合の遺骨の所有権

故人が借金を抱えている、また相続税などの問題で相続を放棄することもあるかと思います。

そのような場合に、相続放棄をしても祭祀継承者の権利を放棄することにはなりません。

祭祀財産を受け継ぐことになった、祭祀継承者にとって気がかりなことのひとつに、祭祀財産を取得することで相続する財産が増えてしまい、相続税を多く支払う必要の有無が挙げられます。

しかし、この心配は必要ありません。

 

祭祀財産と相続財産の最も大きな違い

相続財産

相続した場合、相続税がかかります。

相続財産であれば、相続人の人数によって財産が分けられます。

 

継承者できる方とは

①法律によって規定されている相続人とは全く違った人(例・内縁の妻等)でも継承できる。

②相続放棄しても祭祀承継者になれる。

 

祭祀財産と相続税

祭祀財産は仮に金銭的な価値のある高価な品物であった場合でも、相続財産に含まれることはありません。

 

①相続した場合、相続税がかからない。

②原則として、1人だけが継承します。

 

祭祀財産は相続人ではなく、「祭祀主宰者」へと承継される旨が民法に記載されています。

 

そのため、祭祀財産は通常の相続とは別物として扱われることから、相続財産には含まれず余分な相続税を支払う必要もなく祭祀財産は相続税の対象となりません。

 

祭祀継承者は遺産を多くもらえるの

祭祀継承者がしぶしぶ祭祀財産の承継に了承した場合、その引き換えに遺産をたくさんもらうことを希望するケースがあります。

理由としては、祭祀財産をその他の相続と同様に扱い、相続人が複数になってしまうと法要などの祭祀を催す際にトラブルを招く可能性があるからです。

そのため、民法では相続財産とは別に祭祀を主催する者、「祭祀承継者」を定めて、この祭祀承継者が祭祀財産を受け継ぐようにしています。

また相続を放棄していたとしても、祭祀財産は相続ではないため、祭祀承継者になることができます。

相続放棄とは

相続人が遺産の相続を放棄又は、辞退すること。

 

放棄辞退する理由

亡くなられた方の負債が多く、相続に魅力が感じれれない。

 

相続を放棄した場合

・放棄した相続人は相続が発生した時点に存在していなかったとみなされるため、相続財産

 (プラスの財産 とマイナスの財産)を一切相続しないこととなります。

・祭祀財産を相続財産の一種だと考えれば、相続放棄をした場合、祭祀継承者にはなれないように思えます。

 しかし、「祭祀財産の相続には相続税がかからない」でもご紹介した通り、祭祀財産は相続財産とは

 別枠とされているため、相続とは違う形で継承されることから、相続破棄をした人でも祭祀財産を

 承継し、祭祀継承者になることは可能なのです。

・相続を放棄した場合でも、遺骨という祭祀財産を継承することは可能です。


 

祭祀財産の承継は拒否できないが処分はできる

祭祀継承者に決定された人は、祭祀継承を拒否することは基本的にできません。

しかし、祭祀にまつわる儀式を行う義務を負うわけではありません。

承継後に祭祀財産をどのように扱うかは祭祀継承者の自由だとされています。

そのため、祭祀財産を処分することも可能なのです。

祭祀財産の処分する行為は、一見良くないことのように思えますが、社会的に守るべき秩序や道徳観に反するものではありません。

祭祀を承継したものの処分が自由とされているため、祭祀継承者になることを嫌がっている人に無理やりその役を充てがうと、後々大切な祭祀が無断で処分されたとしてもなんの抗議もできない可能性があるため、祭祀継承者は慎重に決定しましょう。

墓石の生前購入で相続税対策

現金や預金には相続税がかかります。

祭祀財産には相続税がかからないため、生前に墓地や墓石を購入しておくと、相続税対策になるケースがあります。

遺骨の継承者にお墓の用意や相続税で負担をかけないよう、終活の一環として生前に自分の墓石を購入する方が増えています。

ただし、ローンで購入した場合は相続の一部となってしまい、非課税にはならないので注意しましょう。

 

相続税

また祭祀財産を拡大(かくだい)解釈(かいしゃく)して、換金(かんきん)目的(もくてき)の仏具などを購入した場合は、当然、非課税対象とはなりません(相続税の対象となります)。

また前提(ぜんてい)として、基礎控除などにより元々相続税がかからない場合もあります。

現在の相続税法について調べ、どの程度相続税がかかりそうか、かからないかについても調べてみましょう。

 

非課税になる

祭祀財産は祭祀を催す際に必要とされるものだからこそ非課税となっています。

人々の信仰の妨げにならないように設けられたものですが、この法律を上手く利用すれば、相続税対

 

策をすることができます。

上記を参考に、墓地の生前購入を検討してみてはいかがでしょうか。   

まとめ

相続財産が増えてしまうのではないかと心配し、祭祀財産を承継することを嫌がる人は少なくありません。

しかし、祭祀財産は、相続とは別物として位置づけられているため、相続税に影響が出ることは決してありません。

祭祀継承者は祭祀財産をきちんと管理でき、祭祀主宰者としてふさわしい人を選ぶことをオススメします。

 

                                                                                    執筆者:株式会社西鶴 代表取締役 山本一郎

 

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