公開日:2021年07月01日
更新日:2024年01月17日
デジタル遺言(電子遺言)とは?法的効力はあるの?
法的効力はありませんが、遺志を伝えるという点で、デジタル遺言は有効です。
デジタル遺言とは
デジタル遺言とは、アプリや電子フォーマットなどで残すタイプの遺言書です。指定された項目に必要事項を記入していくだけの簡単なものから、自分である程度カスタイズできるものなど、最近ではさまざまな種類のデジタル遺言が作れるようになっています。サービス内容はいろいろありますが、クラウド上で保存してくれるので保管場所に悩まなくてよいものや、動画を保存できるものなどもあり、自由な形で遺言を残せるのも魅力でしょう。
法的効力は?
デジタル遺言には、法的効力はありません。現在日本で認められている遺言書は、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3つのみで、基本的には自筆での記入や、専門家の作成などが必要になります。デジタル遺言は、こうした遺言書にあたらないので、法的効力は持たず、万が一それを不服としてトラブルになっても強制力を持たせることはできません。
デジタル遺言は便利
法的効力がないにもかかわらず、デジタル遺言を遺す人が増えているのは、その利便性にあります。自宅で手軽に作成ができ、基本的には内容の変更も簡単にできます。また、公的な遺言書を作るほどではないけれども、自分の遺志は伝えたい、という人には、エンディングノートの感覚で作れるデジタル遺言書はとても便利です。最近は、インターネット上に口座があったり、SNSや有料サイトを解約するためにパスワードが必要になることもありますから、こうした情報を遺族にわかりやすく伝えることも大切です。その点でもデジタル遺言は便利ですし、文字で伝える遺言書ではなく、動画などで伝えることで、遺された人が何度もその声を聴くことができるのも魅力です。法的効力を持つ遺言書と併せて作成しておけば、自分の遺志を伝えつつ、スムーズに財産分与などをすることもできるでしょう。
まとめ
デジタル遺言とは、アプリなどで作成できる遺言書のことで、簡単に作成可能ですが法廷拘束力はもちません。それでも、故人の遺志を遺族に伝えることはできますし、遺族にとって必要な情報を伝えやすいというメリットもあります。もちろん両方作成することも可能ですので、法的効力をもつ遺言書と併せて作成しておけば、スムーズに遺産相続ができて遺族にとっても助かるのではないでしょうか。
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