千年オリーブの森(京阪奈墓地公園内)

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子どもにお墓を相続すると、負担がかかるの?

お墓の相続に相続税はかかりません

お墓を創りたいが、子供に負担をかけたくないと思っている人もいるのではないでしょうか。所有者が亡くなった場合、お墓や財産を相続する場面に遭遇するでしょう。

 

相続が必要な財産は大きく分けて2種類あります。一つ目は相続財産で、こちらは相続税が課税されます。二つ目は祭祀財産といい、こちらには相続税は課税されません。お墓は二つ目の祭祀財産に分類されるため、税金の負担はかかりません。

 

祭祀財産のなかみと特性

では、どんなものが祭祀財産に分類されるのでしょうか。また、祭祀財産の継承にはどういった特性があるのでしょうか。

祭祀財産に分類されるもの

祭祀財産に分類されるものは、大きく分けて3種類あります。 以下より、簡単に見ていきましょう。

  1. 系譜:系譜とは、先祖から子孫のつながりを描いたものです。
  2. 祭具:祭具とは、具体的には位牌や仏壇、神棚などが当てはまります。
  3. 墳墓:墳墓とは、墓石や墓碑、墓地を指します。

祭祀財産の継承

祭祀財産は相続財産とは異なり、原則1人が祭祀財産を継承することが民法で定められています。重要なのは、相続財産とは相続の決まりが異なっているということです。 では、祭祀財産の相続人はどのように決めるのでしょうか。やり方は3つあります。

  1. 故人からの指名に従う
  2. 故人からの指名がなく、一族や地域の慣習に従う
  3. 故人からの指名・慣習がなく、家庭裁判所の判断に従う

相続人を決める際の注意点

祭祀財産の相続人を決定する際に、注意しておくべき点が一つあります。それは、祭祀財産を相続した人は、その祭祀財産を処分することができることです。祭祀財産の相続人として指名された場合、基本的に相続を拒否することはできません。しかし、相続した祭祀財産を処分することは禁止されていません。そのため、祭祀財産の継承人は慎重に選ぶことをおすすめします。

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