お墓は子供に負担がかかる?
投稿日:2020年02月25日
こんにちは、ハピネスパークの西村です。
数日に一日くらいの間隔で、とても寒い日が来ます。
ふいに寒い日が来ると、体に応えますね。
私は、肉がついているので寒さに耐性がありますが、
皆さま、ご自愛ください。
さて、霊園に来られる方からよく聞くキーワードに
お墓の継承で不安がある
というのがあります。
どういった不安かを聴くと
お墓を継承する時に相続税はかかるのか?
でした。
よく聞くキーワードですが、簡潔に答えますと、
お墓の相続に相続税はかかりません
現在のお墓の所有者が亡くなった場合、お墓や財産を相続する場面に遭遇するでしょう。
相続が必要な財産は大きく分けて2種類あります。一つ目は相続財産で、こちらは相続税が課税されます。二つ目は祭祀財産といい、こちらには相続税は課税されません。お墓は二つ目の祭祀財産に分類されるため、税金の負担はかかりません。
祭祀財産のなかみと特性
では、どんなものが祭祀財産に分類されるのでしょうか。また、祭祀財産の継承にはどういった特性があるのでしょうか。
祭祀財産に分類されるもの
祭祀財産に分類されるものは、大きく分けて3種類あります。 以下より、簡単に見ていきましょう。
- 系譜:系譜とは、先祖から子孫のつながりを描いたものです。
- 祭具:祭具とは、具体的には位牌や仏壇、神棚などが当てはまります。
- 墳墓:墳墓とは、墓石や墓碑、墓地を指します。
祭祀財産の継承
祭祀財産は相続財産とは異なり、原則1人が祭祀財産を継承することが民法で定められています。重要なのは、相続財産とは相続の決まりが異なっているということです。 では、祭祀財産の相続人はどのように決めるのでしょうか。やり方は3つあります。
- 故人からの指名に従う
- 故人からの指名がなく、一族や地域の慣習に従う
- 故人からの指名・慣習がなく、家庭裁判所の判断に従う
相続人を決める際の注意点
祭祀財産の相続人を決定する際に、注意しておくべき点が一つあります。それは、祭祀財産を相続した人は、その祭祀財産を処分することができることです。祭祀財産の相続人として指名された場合、基本的に相続を拒否することはできません。しかし、相続した祭祀財産を処分することは禁止されていません。そのため、祭祀財産の継承人は慎重に選ぶことをおすすめします。
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