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お墓は子供に負担がかかる?

こんにちは、ハピネスパークの西村です。

西村

数日に一日くらいの間隔で、とても寒い日が来ます。
ふいに寒い日が来ると、体に応えますね。
私は、肉がついているので寒さに耐性がありますが、
皆さま、ご自愛ください。

さて、霊園に来られる方からよく聞くキーワードに

お墓の継承で不安がある

というのがあります。

どういった不安かを聴くと

お墓を継承する時に相続税はかかるのか?

でした。

よく聞くキーワードですが、簡潔に答えますと、

お墓の相続に相続税はかかりません

現在のお墓の所有者が亡くなった場合、お墓や財産を相続する場面に遭遇するでしょう。

相続が必要な財産は大きく分けて2種類あります。一つ目は相続財産で、こちらは相続税が課税されます。二つ目は祭祀財産といい、こちらには相続税は課税されません。お墓は二つ目の祭祀財産に分類されるため、税金の負担はかかりません。

祭祀財産のなかみと特性

では、どんなものが祭祀財産に分類されるのでしょうか。また、祭祀財産の継承にはどういった特性があるのでしょうか。

祭祀財産に分類されるもの

祭祀財産に分類されるものは、大きく分けて3種類あります。 以下より、簡単に見ていきましょう。

  1. 系譜:系譜とは、先祖から子孫のつながりを描いたものです。
  2. 祭具:祭具とは、具体的には位牌や仏壇、神棚などが当てはまります。
  3. 墳墓:墳墓とは、墓石や墓碑、墓地を指します。

祭祀財産の継承

祭祀財産は相続財産とは異なり、原則1人が祭祀財産を継承することが民法で定められています。重要なのは、相続財産とは相続の決まりが異なっているということです。 では、祭祀財産の相続人はどのように決めるのでしょうか。やり方は3つあります。

  1. 故人からの指名に従う
  2. 故人からの指名がなく、一族や地域の慣習に従う
  3. 故人からの指名・慣習がなく、家庭裁判所の判断に従う

相続人を決める際の注意点

祭祀財産の相続人を決定する際に、注意しておくべき点が一つあります。それは、祭祀財産を相続した人は、その祭祀財産を処分することができることです。祭祀財産の相続人として指名された場合、基本的に相続を拒否することはできません。しかし、相続した祭祀財産を処分することは禁止されていません。そのため、祭祀財産の継承人は慎重に選ぶことをおすすめします。

 

永代供養とは?わかりやすく解説を・・・。