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火葬許可証とは?

2020年2月25日

こんにちは。ハピネスパーク千年オリーブの森の松島です。

寒くなったり、暖かくなったりと体調管理が難しい時期ですね。
コロナウイルスも少しずつですが広まってきているので、手洗いうがいはしっかりしていきたいものです。。。

火葬許可証とは?

火葬やお墓に改葬する際必要な大切な書類です。

亡くなった人を火葬する際、許可がなければできません。火葬許可証は市区町村から発行されます。

手続きの方法

①市区町村に死亡届をを提出する際、火葬許可申請の手続きも行います。
②基本はその場で『火葬許可証』が発行されます。

市区町村での手続きは、葬儀社が代行で手続きしてくれる場合もあります。

③火葬許可証を火葬場に提出します。
④火葬、お骨上げが終われば火葬許可証に執行済の印が押されます。
⑤ご遺骨と一緒にご家族に返却されます。
⑥ご納骨時、霊園に火葬許可証を提出します。

※火葬執行済の印がなければ、埋葬ができません。

もし紛失したら?

ご遺骨を家で長い間供養し、ご納骨される場合も多くあります。その際、大事に保管しすぎて火葬許可証が見つからないことがあります。
見つからない場合は、火葬許可証の再発行ができます。

火葬してから5年以内

以前、火葬許可証が発行された市区町村か火葬場で手続きします。
・申請者の本人確認資料と認印
・亡くなった人との関係がわかる資料
が必要な場合があります。

火葬してから5年以上

同じく火葬許可証が発行された市区町村か火葬場で手続きします。
・申請者の本人確認資料と認印
・亡くなった人との関係がわかる資料
・火葬証明書(火葬場で発行)

火葬証明書は、市区町村で手続きする際必要な場合があります。

 

※各市区町村で必要なものは違います。ホームページに載っている場合が多いのでご確認ください。

むずかしいお墓の事を丁寧にご説明いたします。
故人と遺族の思いを大切にしたご提案ができます。

大阪に5つ、大分に1つの霊園を運営しています。
ご自宅近くの霊園を、ぜひ一度ご見学ください。