お墓にかかる税金について ハピネスパーク交野霊園
投稿日:2021年05月08日
交野霊園では、薔薇が見頃になっています。
今年の薔薇は、咲く時期は少し早かったですが、
長い期間楽しませてくれるので、
これからもお知らせしていきます。
現在綺麗に咲いているのは、
霊園管理棟から入ってすぐのバラ、パレードです。
毎年安定して咲いてくれています。
さて、本日のお話は、
お墓を建てる際にかかる税金。
です。
お墓にも税金がかかる場合があります。
お墓を建てるときにかかる税金
お墓を建てるときにかかる費用として、墓地の永代使用料、墓石の購入費用、管理費などがかかるのが一般的です。
墓地の永代使用料
永代使用料については、非課税となっておりどれだけの広さや金額の墓地を契約したとしても税金はかかりません。
墓石の購入費用
墓石には消費税がかかります。墓石を建てるための工事にも消費税は発生します。
管理費
年間管理費にも消費税はかかります。
お墓で節税とは?
よくお墓を建てるときに節税ができるといわれますが、お墓にかかるお金は消費税のみですので、それ自体を減らすことはできません。誰がいつどこで建てようと、その消費税は必要になります。
お墓を建てることによる節税は、生前にお墓を建てることによって、相続税などを減らすということです。たとえば、お墓を建てずにそのお金も財産として遺族に残すと、それには相続税が発生します。遺族は、相続税を引かれたその遺産の中からお墓を建てて、さらに消費税を支払うわけです。一方、そのお金を使って生前にお墓を建てておくとどうでしょう。そこにかかる税金は消費税のみで、お金は使ってしまうのですから、相続税を支払う必要がなくなります。これが生前にお墓を建てることによる節税法です。
お墓そのものには相続税は発生しない
お墓は、代々子孫に受け継がれるものですが、お墓そのものは祭祀財産とよばれるもので、相続税の対象にはなりません。お墓に関する節税は、その点を利用するもので、死後にお墓を購入する必要があるのであれば、生前に購入しておいて祭祀財産にした状態で遺族に残すというのが良い方法でしょう。
まとめ
お墓にかかる税金は、墓石そのものや工事費用、その後の管理費などにかかる消費税のみです。その点は節税できませんが、お墓そのものは祭祀財産で子供に遺しても相続税がかからないので、お墓を建てるためのお金を遺すのであれば、建ててから相続させたほうが相続税の節税になります。
代々伝わるお墓ではなく、新たにお墓を建てる必要がある場合には、生前に建てることも考えておくとよいでしょう。
霊園のことなら何でもご相談ください
樹木葬のことだけではなく、位牌、仏壇の供養、墓じまい、 改葬、分骨など、気になることや、わからないことなどがございましたら、 何でもご相談ください。