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友達同士・事実婚・内縁の妻や夫と同じ墓にはいれるのか

こんにちは。

永代供養樹木葬 千年オリーブの森 田中です。

ここでは、故人(こじん)の遺骨の所有権(しょゆうけん)が誰にあるのか、その遺骨(いこつ)の受け取りを拒否(きょひ)ができるのかといったことを法律上の定義なども踏まえて解説いたします。

一緒のお墓に入れる人とは

法律での、決まりはありません。

一緒に入ることは可能です。

内縁の夫、妻、友達と墓に一緒に入りたい場合確認する事

樹木葬やお墓を買った霊園墓地の運営元に確認する。

遺骨はだれが引き取るのか

遺骨に関しては、普通の相続と異なります。

良く勘違いされるのが、所有権のある物品だからといって、不動産や金融資産と同じルールで家族に自動的に遺族のうち誰か一人継承されると思われている方が大半です。

そして、祭祀財産の所有権は、祭祀継承者にあるというのが通説です。

民法上では、遺骨は祭祀財産として定義されてはいませんが、最高裁によって、遺骨は祭祀財産であり、祭祀継承者に帰属(きぞく)するという判決がでています。

祭祀継承者とは

祭祀財産の管理や、故人の年忌法要の管理や主催を行う人のことを言います。

祭祀継承者は「故人の第一子が務めること」などと法律によって指定されていません。

では、祭祀継承者はどのように決めればいいのでしょうか。

祭祀(さいし)財産(ざいさん)とは

通常の相続ルールで相続される物品は「相続財産」と呼ばれます。

これに対して遺骨は「祭祀相続」という分類にされます。

祭祀(さいし)財産(ざいさん)の3つの種類

「系譜(けいふ)」と「祭具(さいぐ)」と「墳墓(ふんぼ)」が挙(あ)げられています。

「系譜」(家(か)系図(けいず)、家(いえ)系譜(けいふ)など)とは

祖先(そせん)から子孫(しそん)へと代々続く血縁(けつえん)関係(かんけい)のつながりを記(き)したものです。

主に冊子(さっし)や巻物(まきもの)、掛(か)け軸(じゅく)などで残されている家系図、家系譜などです。

「祭具」(位牌(いはい)、仏壇(ぶつだん)、仏像(ぶつぞう)、神棚(かみだな)、神(しん)具(ぐ)、仏具(ぶつぐ)、庭内神(しん)祠(ほこら)、十字架など)とは

祭祀や礼拝(れいはい)の際(さい)に用いる器具や道具のことです。

位牌や仏像、仏壇や神棚などこれらに付属(ふぞく)した用具の全てが該当(がいとう)します。

お盆の時期に祖父母(そふぼ)の家に行くと、ご先祖さまを自宅に迎(むか)えるための盆提灯(ぼんちょうちん)がきれいな色で、くるくると回っている光景を思い出す人も多いのではないでしょうか。

この盆提灯も祭祀の際に用いられるため、祭具に含まれるのです。

ただし仏間については、仏壇や神棚などを設置していたとしても、建物の一部ということで祭具とは認められていません。

故人が指名した人が継承者となるというものです

これは民法上にも記載がありますので、一番強い決定権を持ちます。

この指名は遺言書だけでなく、口頭での約束でも効力を発揮するとされています。

故人によって遺言書に書き残されているケースや、生前に口頭で指名があったケースなど、何らかの方法によって祭祀継承者の指名があった場合は、スムーズです。

指名を受けた相続人が、祭祀継承者として祭祀財産を受け継ぐことになります。

亡くなってからでは確認のしようがないので、何かしらの証拠を残しておく必要があります。

慣習上の祭祀主宰者が継承者となるというものです

これも、同じく民法上に定義されているものです。

とはいえ、慣習上という言葉は広義に解釈できますので、遺族同士で揉めてしまうこともあるでしょう。

そのような時は、家庭裁判所にて家系やさまざまな事実を踏まえた上で決定されます。

故人によって相続人の指名がないケース

故人が遺言書にも、口頭でも指名されていな場合は、慣習が優先されることになります。

一族の慣習、居住地域の慣習などによって、祭祀についての取り決めは様々で異なります。

さらに、デリケートで家族や地域によって異なる祭祀ですので、法律でも取り決めは難しいことから、指名がなければ慣習が優先されることとなります。

このケースでは、話し合いによって祭祀継承者を選択することもできます。

相続人で話し合いを行い全員が合意の上で祭祀の継承者を決めることも方法のひとつです。

故人によって相続人の指名がなく、慣習も明らかでないケース

相続人の指名や一族・地域での慣習が当てはまらないケースは、稀ではありますが存在します。

このようなケースでは、家庭裁判所の判断に委ねることとなります。

残された親族が、家庭裁判所に祭祀継承者決定のための調停を申し出て、審判によって判断をしてもらいましょう。

遺骨の引き取り拒否はできるのか?

遺骨を引き取る場所には火葬場や市町村、警察などの場合があります。

火葬場で引き取る場合は

荼毘に付した後のことですので祭祀継承者に遺骨が引き渡されます。

火葬場での遺骨引き取りに関しては、各自治体によって違いがあります。

関東の場合、遺骨は全収骨をして祭祀継承者に渡されます。そのため、基本的には拒否ができません。

関西の場合、遺骨は部分収骨で残ったものは火葬場や自治体で供養をします。そのため、引き取りを拒否したとしても最終的に遺骨は供養してもらえる可能性は高いかもしれません。

各市町村や警察から引き取る場合は

不慮の事故や事件、孤独死などで家族が亡くなった場合です。

火葬場とは違い、家族や親族などの遺族に決定権があるのが、このケースです。

この場合は、遺族側が引き取りを拒否できます。

引き取りを拒否する場合としては、故人とはすでに音信不通であった場合など、生前に故人との関係があまりよくないといった状況があげられるでしょう。

拒否された遺体は火葬されて、無縁墓などの墓所へ埋葬されます。

継承者できる方とは

①法律によって規定されている相続人とは全く違った人(例・内縁の妻等)でも継承できる。

②相続放棄しても祭祀承継者になれる。

祭祀財産と相続税

祭祀財産は仮に金銭的な価値のある高価な品物であった場合でも、相続財産に含まれることはありません。

①相続した場合、相続税がかからない。

②原則として、1人だけが継承します。

祭祀財産は相続人ではなく、「祭祀主宰者」へと承継される旨が民法に記載されています。

そのため、祭祀財産は通常の相続とは別物として扱われることから、相続財産には含まれず余分な相続税を支払う必要もなく祭祀財産は相続税の対象となりません。

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