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樹木葬 永代供養付き 堺市 CM

こんにちは。

千年オリーブの森 堺・和泉の篠田です。

今回はお墓の改葬と墓じまいについて書きます。

改葬をするとき

改葬とは、お墓から別のお墓へ遺骨を移すことをいいます。たとえどちらも自分が契約しているお墓であっても、勝手に遺骨を移してよいわけではありません。

まずは、現在埋葬しているお墓の管理者に埋葬許可証を発行してもらう必要があります。これは、現在ご遺骨が埋葬されているということを証明する書類で、発行してもらう予定ある場合は早めに霊園やお寺に相談しておくようにしましょう。

また、改葬先のお墓からは、受入証明書を発行してもらいます。この埋葬証明書と受入証明書を、改葬元のお墓がある市町村役場に持参し、改葬許可申請書を添えて申請を行うと、改葬許可証が発行されます。この許可証を移転元のお墓で提示して初めて、ご遺骨を取り出すことができるのです。

受入証明書の発行にはお金がかからないことが多いですが、埋葬証明書の発行に2,000~3,000円程度、また改葬許可証の発行に1,000円前後の手数料がかかることがあります。霊園や自治体によって金額が異なるので、念のためにある程度の現金は用意しておくようにしましょう。

墓じまいをするとき

墓じまいとは、そのお墓を片付け、その土地も霊園やお寺に返すことをいいます。最近では子供が遠方に住んでいるため管理ができないということで、墓じまいをする人も多くなっていますが、墓じまいをするときももちろん手続きが必要になります。

 

墓じまいをした後、納めていた遺骨をどうするかは家庭によって異なりますが、別のところにお墓を建てて改装する場合もあれば、永代供養墓や、合祀墓などに埋葬することもあります。

いずれにしても、何らかの形で埋葬は行うため、改葬と同じ手続きを行うことになります。元のお墓の管理者から埋葬証明書、ご遺骨を移動する先から受入証明書を発行してもらい、元のお墓のあった自治体の役場で改葬許可証の申請を行います。この改葬許可証がないとご遺骨が取り出せないので、必ずこれらの手順は必要になります。

お墓のことでお困りのことがあれば何でも相談してください。

千年オリーブの森 堺和泉公式ホームページ】には、お客様からよくある質問Q&Aのページがホームページの1番下にあります。

 

むずかしいお墓の事を丁寧にご説明いたします。
故人と遺族の思いを大切にしたご提案ができます。

大阪に5つ、大分に1つの霊園を運営しています。
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