千年オリーブの森(京阪奈墓地公園内)

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独身・パートナーに先立たれて自分一人が最後に残った場合の手続きが不安

 まずはどんな最後を迎えたいかを考えましょう

 

 まずはどんな最後を迎えたいかを考えましょう

「終活」の一環として人気をはくしているのが、書き込み式のエンディングノートです。書店でも様々な形のものが並んでいます。

独身・パートナーに先立たれて自分一人が最後に残った。などと言った不安を抱える方は少なくありません。『終活』をなにから始めればいいか分からない。という方は、まずは書店でも手に入れることができるエンディングノートを活用してみましょう

エンディングノートには、自分がどんな最後を迎えたいか、葬儀はどのように執り行うか、身元引受人はいるか、自分の想いを書いて整理しましょう。

しかし、エンディングノートに法的効力はありません。あくまでも、自分の望む終活を整理するものとして利用しましょう。

 

遺言書の作成をしましょう

ご自身の意思を明確にし、相続争いを未然に防止できる公的な書類で、ご自身の死後遺産を誰にどのように分配したいのか決めておくことができます。

財産目録等の作成は時間もかかります。相続手続は遺言書がない場合、戸籍による相続人の特定、相続財産の把握、遺産分割協議(財産分けの話し合い)が必要になります。

 

遺言書には2種類あります。

〇自筆証書遺言(じひつしょうしょゆいごん)

自身で書く遺言書です。代筆はできません。すべて自分で書かなければなりません。

3つの条件が必要です。

・作成した日付が記載されている(自筆)

・遺言者の署名(基本は本名、自筆)

・捺印(認印も可)

 

自筆証書遺言は作成しやすいですが、作成時点で遺言能力があったのか、字が読めない、本人の自著と認めてもらえないといったトラブルもあります。

 

〇公正証書遺言(こうせいしょうしょゆいごん)

行政書士や司法書士、弁護士に相談し作成する人がおおくなっています。

 

・何を誰に相続するか決める

・証人を2人用意する。財産を受け継ぐ予定の人など、近しい親族は証人に指定することはできません。証人の手配が難しい場合は、公証役場で紹介してもらえます。

・公証役場で公正証書遺言を作成する。公証役場では公証人がパソコンで作成し、署名と捺印をする。

 

こんな身元保証サービスがあります

 

成年後見人

成年後見人とは、施設の入居云々にかかわらず、財産の管理などが本人に難しい場合に、本人の代理としてその管理をすることができる人です。

本人が元気だけれども将来的に心配だからという場合には、自ら選定した人と任意後見人の契約を結びますが、本人の判断力が不十分だという場合は、家庭裁判所により法廷後見人が選定されます。

成年後見人は、銀行の手続きや不動産の売却など、本人による手続きが必要なものも代行できるので、高齢者施設入居後に支払いなどでお金の手続きが必要になった場合にも代行を行います。

 

死後事務委任状契約(行政書士作成)

亡くなった後のサポートが「死後事務委任契約」のことで信頼できる人に依頼しておくための契約です。

 

 

・死亡診断書・死体検案書の受け取り

・死亡届の提出

・病院・施設への手続きや精算

・葬儀・火葬の手続き

・埋葬等の手続き

・お墓について(墓所・永代供養等)

・住宅の支払い、手続き

・遺品整理・保険の手続き

・車の手続き

・免許証・パスポートの返却

・公共料金の支払い停止

・住民税・固定資産税などの納税手続き

・インターネット、クレジットカード等の手続き

 

の手続きをしてくれます。

 

死後事務委任契約はこんな方にお勧めです。

  • 死後事務を任せられる親族がいない人や、遠方や高齢の親族しかいないので頼ることができないという人
  • 親族はいるけれども、死後の負担を少しでも減らしたいという
  • 入籍していない内縁の夫婦
  • 同性婚の夫婦の場合

委託契約を結んでおかないと、「家族」と認められないことで事務作業を進められない場合もあるので、気を付けましょう。

 

 

身元引受人は誰にしますか?

身元引受人とは、高齢者施設などに入所する際の、保証人兼、事務的な面の代理人といった存在です。最後を施設で迎えたいという方は必ず考えておきましょう。緊急連絡先として何かあった時に連絡を受けたり、治療方針の説明を受けたり、所持品の管理などを行うこともあります。また、本人が亡くなった時に身柄を引き取ったり、書類上では保証人の役割を担うのも身元引受人です。

法的な規定があるわけではないので、一般的には近い身内がなることが多いです。

 親族に負担をかけたくない、頼める人がいない場合は司法書士や弁護士などと身元引受委託契約をすることも可能です。

 

孤独死が心配の方へ

自宅で過ごしたいが、孤独死が不安という方には見守り契約というサービスが存在します。

こんな不安を抱える方にオススメです。

・高齢者のひとり暮らしで体調急変が心配な方。

 

サービス内容は?

・月に1回、こちらから電話をして安否確認

・トイレが24時間使われないと安否確認をする

 

緊急医療への対応方法を考えておきましょう

医療処置の判断が必要の際にご自身がその意思を表明できない場合、医療機関では医療処置に関する同意書を家族に求めます。

あらかじめ誰に同意署名を依頼するのか決めておき、書面を作成しておきましょう。

 

財産の管理はどうする?

・財産管理等委任契約

判断能力はあるが、高齢や病気のため外出が困難な場合等に、預金の入出金や生活費の支払、入院や介護関係の手続き等を代理で行ってもらう為の契約です。

 

 

・任意後見契約(行政書士作成)

病気や事故等により判断能力が低下した場合に備えて、ご自身の財産管理や入院・介護関係者の手続等を代理で行ってもらう為の契約です。元気なうちに準備しておくことで、家族や親族への負担も軽減できます。

 

尊厳死宣言書(行政書士作成)

病気「病気が治らない」・「末期」になった時に、延命治療を望まず自然に任せた治療を希望される方はあらかじめ作成しておきましょう。

 

葬儀、お墓の準備をしましょう。

身元引受がいないご遺体や孤独死したご遺体は

市が遺体を引き取って火葬し、合祀墓に埋葬されたり、行旅死亡人といって無縁仏となります。

残された自宅の家具や遺品は、大家さんが負担します。

 

葬儀をしてほしい。お墓に入れてほしい。という方は以下の準備をしましょう。

・生前に葬儀社と契約を交わし、葬儀のプランや予算を決めておきましょう。

・自分が眠るお墓をあらかじめ契約しておきましょう。

・葬儀や納骨を任せられる人がいない方は死後事務委任契約の準備をしましょう。

・身元保証人を探しましょう

 

 

身元保証は?

入院の際や老人ホーム・介護施設等への入居の際に必要となる身元保証人を生涯にわたって引き受ける事を言います。

身元保証には以下の準備が必要です。

・入院の際には、入院時の保証金が必要になるため身元保証預託金を預かります。

・死後の手続きをするために預託金の保証金が必要です。

内訳は、葬儀費用、納骨費用、遺品整理費用、老人ホーム・介護施設等の利用料の清算費用概算額、その他実費、予備費(死後の手続きの為の交通費、通信費、信託銀行からの払出手数料、振込手数料等に充当します)

 

もし孤独死したらお墓を用意しても入れない?

大丈夫です。孤独死が発見されると、まず警察が出動し、死亡時期を推定するために冷蔵庫を確認します。

冷蔵庫に中に、お墓があるということを伝えるために、お墓の権利書や使用許可書を入れておくとよいでしょう。

また納骨する際に費用が発生する可能性があるので、納骨の費用も用意しておきましょう。

 

 

 

 

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