公開日:2022年10月15日
更新日:2023年12月30日
お墓と相続税
お墓に相続税はかかるの?
お墓に相続税はかかるのでしょうか?
相続税法においては、祭祀財産(墓所・霊廟及び祭具並びこれらに準ずるもの)は、資産として相続税の課税価格に算入されない「非課税財産」と定められています。
祭祀財産は通常の相続の財産とは異なります。
祭祀財産とは先祖の供養や祀るための財産のことをさし、それらが非課税財産となります。
お墓を建てるタイミング
建てるなら生前に
節税対策としてお墓を作るのであれば生前に建てるようにしましょう。
亡くなった人の名義でお墓を建てることはできません。自身の名義で動けるうちに自身の分として場所を決め、墓石まで建てておくといいでしょう。
相続税対策になる
お墓を建てるためのお金を遺すと相続税がかかります。ですが墓石を建てておくと、祭祀財産になるため、税が掛からなくなります。
気をつけておきたいこと
気をつけておきたいことは、どういった場所、お墓にするかです。
節税対策としてお墓を立てたとしても、結局そのお墓を維持していけなければ、無縁墓になってしまったり、墓じまいをしなければならないようになります。
その結果解体費用で何十万とお金がかかったり、誰かが眠っている場合には改葬許可証を取るために時間と手間がかかったりします。
どうすれば子供や孫たちに負担を残さないのか、よくよく考える必要があります。
千年オリーブの森なら
千年オリーブの森でなら、生前で用意しておくことができ、管理費もかかりません。樹木葬なので、従来の大きな墓石とは異なりますので、お骨の移動、解体することに大きな金額がかかりません。
まとめ
お墓には相続税がかかりませんので、生前で建てておくと節税対策にもなります。
ですが、建てる際にはよくよく将来本当に負担がかからないかよく考える必要があります。
執筆者:株式会社西鶴 代表取締役 山本一郎
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