千年オリーブの森(京阪奈墓地公園内)

よくあるご質問

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違う県で亡くなった人を納められますか?

別の県で亡くなった人を入れられますか?

例えば京都で亡くなった人を、大阪のお墓に納めることもできます。

また、他の地方で亡くなり火葬した後でも、他府県に納めることももちろんできます。

 

具体的に何が必要?

納骨の際には「死体埋火葬許可証」が必要です。

火葬場で渡される書類で、火葬された日付などが書かれている書類です。

お墓にお骨を入れる時にしか使わない書類なので、大切に保管してください。

火葬許可証を無くしてしまった

・何十年も前の話でどこにあるかわからない。

・お寺の納骨堂に預けていたが、火葬許可証が無いと言われた。

・バタバタしているうちに無くしてしまった。

など、その火葬許可証が無い場合にはどうしたらいいのでしょうか?

 

その場合には、再発行ができます。

再発行は火葬した火葬場、あるいはその地域の役所などからしてもらいます。

「火葬済証」「火葬証明書」という名前で発行される場合もあり、霊園によってどの書類だったら大丈夫なのか違うことがあります。

一度お墓の管理者へどういった書類が必要か確認してもらうといいでしょう。

まとめ

居住地やお墓がある場所とは違う場所で亡くなった人も自分の住んでいる地域で納めることもできます。

また必要な書類が無い場合には再発行をしてもらいましょう。

執筆者:株式会社西鶴 代表取締役 山本一郎

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