公開日:2022年04月10日
更新日:2022年04月11日
親が亡くなった・お金の話
あなたの「預貯金の情報」を家族で共有していないとあなたの介護が難しくなります。
目次
こんな事がおきたら!
①親が危篤。でもお金が引き出せない。
②子供のお金で介護を続けることに・・・
子供が親の預貯金を引出せるようにしときましょう。
1・メインバンクの暗証番号を共有してください。
2・本人以外でも下せる「代理人キャッシュカード」を作っておくと安心です。
ただし、生計を共にする親族でなければいけません。
3・子供に迷惑をかけたくない場合は、親族や友人又はあさひ行政書士法人が取り組まれている相続手続・遺言書・身元引受・財産管理・成年後見人・死後事務・見守り契約・尊厳死宣言書等をされている所にお願いするのもよろしいかと思います。
相続手続とは
1・不動産の名義変更
2・有価証券の名義変更
3・預貯金の解約又は名義変更
4・自動車の名義変更
5・死亡保険金の請求
6・相続税の申告
7・公共料金の名義変更
8・クレジットカードの解約
身元引受人とは
本人が入居している高齢住宅に対して責任を負います。
通常は下記のような内容が身元引受人の義務となります。
1・高齢者住宅にたいする金銭債務の保証
2・高齢者住宅からの連絡対応
3・入居者の身柄の引き取り
4・入居者が死亡した場合の遺体及び遺留品の引き取り
財産管理とは
※「財務管理等委任契約」「生前事務委任状」
寝たきりや身体が不自由なため、銀行に行くのが大きな負担になっている。
視力や聴力が衰えたり、手が震えて様々な事務手続きが困難になっている。
このように判断能力は十分にあるが身体が不自由になった時に、自分の代わりに「財産管理」や「介護・医療・役所関係等の事務手続き」をおこなってもらう
メリット:本人の意思を客観的に証明できる
金融機関の本人確認は徹底しています。
家族が本人に頼まれたと言っても、客観的にそれを証明できる書類がなければ、出金や振り込み等の手続きはできません。
「財務管理等委任契約」「生前事務委任状」があれば、本人の意思を証明することができます。
成年後見人とは
精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害等)により判断能力が不十分な方を支援、保護するための制度です。
1・収入(年金、給与等)と支出(公共料金、税金等)の管理
2・不動産、預貯金等の財産管理
3・金融機関との取引
4・遺産相続に関する手続き
5・住居の確保に関する契約の締結及び費用の支払い
6・受診、入院に関する医療契約の締結及び費用の支払い
7・介護契約その他福祉サービス利用契約の締結及び費用の支払い
8・施設の入退所の締結及び費用の支払い
9・保険契約の締結、変更、解除及び保険金の受領
10・登記済権利証、通帳、印鑑、各種カード等の保管
成年後見人制度には大きく分けて2種類あります
1・既に判断能力が不十分な方を支援するための「法定後見」
2・今は元気だが、将来判断能力が不十分になった時に備えて準備しておく「任意後見」
死後事務とは
自分が亡くなった時に、葬式、納骨、遺品整理整頓等誰がしてくれるのか・・・
子供や配偶者がいる方はそのようなことは考えなくてもよいかもしれません。
しかし、身寄りがない方、独身の方はどうでしょうか。
役所が都合よく死後の事務を処理してくれるわけではありません。
役所の仕事は、戸籍から親族を探して、遺体の引き取りや火葬を依頼します。
何も準備していないと、何十年も会っていない親族に大きな負担をかけることになるかもしれません。
委任者(本人)が受任者(信頼できる第三者・個人法人含む)に対して亡くなった後の葬儀、納骨等の死後の事務について代理権を与えます。
1・親族等関係者への死亡の連絡
2・葬儀、火葬、納骨に関する事務
3・永代供養等に関する事務
4・医療費、施設利用料等、生前に発生した費用の支払いに関する事務
5・賃貸物件の明け渡し、敷金等の清算事務
6・家財道具、生活用品の整理・処分に関する事務
7・相続人等への相続財産の引継ぎ事務
見守りとは
見守りと任意後見契約は別物と考えてください。
見守りは、一人暮らしの高齢者の方等、近くに頼れる家族がいない方と、定期的に訪問や電話により連絡を取り合うことで、本人の健康状態や判断能力の状況を確認し、安心した生活を送れるように支援します。
又、緊急時に駆けつける・医療同意(意識がない時事前指示に従いご本人や家族に代わって医療の同意の署名をする)サービスを提供している所もあります。
見守り契約は、法律で定められている制度ではありません。
本人の生活状況や家族関係を考慮したうえで、本人の希望を活かしたものにすることが可能です。
1・見守り義務の範囲
2・連絡を取る方法
3・連絡を取る期間
4・手数料
尊厳死宣言書とは
病気が「不治かつ末期」になった時に、自分の意思で、死にゆく過程を引き延ばすだけに過ぎない延命措置はしてほしくない、人間としての尊厳を保ちながら死を迎えたいという意思を表示するための宣言書のことです。
現在日本では尊厳死についての法律がないため、そのような文書があっても確実に実現される保証はありません。
とはいえ、日本尊厳死協会の調査によると、実際に末期状態になって終末期医療についての意思表示を書面ですると、9割以上の医療関係者が本人の希望をうけいれたことから実現の可能性は高いです。
意識のない本人から、医療について話ができない場合は、必ず家族の承諾を得てから治療に入ります。
残された家族も、このような書類があると受け入れやすいかと思います。
身寄りのない方は、もっと安心だと思います。
親(夫婦)の預貯金が下せないと・・大変なことになります
子供の建て替え費用
1・入院費用
2・生活費用
3・施設入居費用
4・お葬式やお墓の費用
親(夫婦)の金融口座「夫・妻のメインバンク」の2つ・・
※休眠口座は解約しメインバンクに組み入れる
日本統計センターの調査では、銀行口座数は3・5口だそうです。
口座が複数あると、相続の時にそれぞれの金融機関で手続きをする必要が生じてきます。
こんなものが休眠口座になる
1・結婚前に使っていた口座
2・引越しする前に使っていた口座
3・以前働いていた会社で作った口座
休眠口座の探し方
ずっと前に作った口座は、たとえ「うっすら覚えている」程度でも、必ず解約することができます。
1・口座の存在を知っている場合
自分自身で、登録の印鑑、通帳、免許書など本人確認書類を持って、口座のある銀行の最寄りの支店に行きます。
昔の住所や旧姓で登録している場合は、それを確認できる戸籍謄本を持参します。
2・口座の通帳などがない場合
自分自身で、口座のある銀行の最寄りの支店に行き「休眠口座があるか調べてほしい」と伝えてください。
昔の住所や旧姓で登録している場合は、それを確認できる戸籍謄本を持参してください。
認知症になると解約が難しくなる定期貯金は今のうちに解約を
現在の定期預金の金利は、平均0.025%程度となっています。
100万円預けて年間250円と、あまり利用価値はないと言えます。
親が重い病気や認知症になると、定期預金はとたんに「厄介な存在」になります。
親(本人)の委任状がなければ、配偶者や子であっても、解約の手続きができません。
子供の名義の定期預金の口座を以前作っていませんか
あなたが子供に伝えていないと、ほったらかしのまま銀行に眠り続けことになりますよ。
子供名義の定期預金は、90年第頃までは、親が勝手に作ることができました。
さらに、親が勝手に解約することもできました。
しかし、現在はそうはいきません。
子供も一緒に窓口に行かないと口座開設も解約もできません。
そのため、子供名義の口座がほったらかしになっているケースが増えています。
また、定期預金のことを伝えなくて、親が他界した場合は、気づかないままになる場合もあります。
昔なら、はがきで満期のお知らせが来ましたが、現在はおはがきのお知らせがなくなってきています。
元気なうちに、子供名義の口座がある場合は、家族に伝えておいたほうがよろしいかと思います。
子供名義の定期預金の解約方法
子供名義の口座は、子供自身が解約手続きするのが基本となります。
通帳等がそろっていなくても大丈夫です。
記憶だけの場合:印鑑・振込先の口座・住所がわかる身分証明(住民票等)
ステップ1:電話で定期預金口座を止める
届出印などをなくしたことを伝え、口座を止める
ステップ2:金融機関で解約手続きを行う
通帳と印鑑の紛失届を行ったのち解約手続きする。
ステップ3:子供の口座に入金される
手続き数週間で振込先の口座に入金される。
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