千年オリーブの森(京阪奈墓地公園内)

よくあるご質問

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お墓はクーリングオフできるの

消費者が契約を申し込んだとしても、一定の期間内なら書面によって契約を解除することができます。

 

全ての契約がクーリングオフできるわけではありません。

店頭販売、通信販売、インターネット上の買い物はクーリングオフできません。

  • 店頭販売→自らの意志で店に行き購入(売買)をします。
  • 通信販売→自分が気に入った商品に対して契約をします。
  • インターネット上の買い物も、通信販売になります。

 

クーリングオフするには理由はいりません


「やっぱり気に入らない」という理由でも問題はないです。

業者に有無を言わせず、契約をなかったことにできます。

 

クーリングオフの期間


契約書を受け取った日を1日目として、契約書を受け取ってから8日間になります。

業者(相手側)がクーリングオフについて、事実と違う事を言って、消費者(お客様)を困惑させたり、間違った認識をしてしまいます。

クーリングオフしなかった場合は、8日間を過ぎていてもクーリングオフできます。

 

クーリングオフの方法


クーリングオフの通知は必ず書面でしなければいけません。

内容証明郵便を使用すれば、書いた内容が証明され証拠に残ります。
普通のハガキで郵送した場合、書面を通知した、していないといった事が起こり得えます。

クーリングオフ成立するのはいつか

書面を出した時になります。相手側がクーリングオフの通知書面の受け取りを拒否した場合でも、

クーリングオフが可能な期間内に書面の発信をしているなら、クーリングオフは有効に成立しています。

※認知症や判断の能力が十分でない方も、上記同じ条件になります。

 

千年オリーブで樹木葬を購入される方は、お客様自身で店(千年オリーブの森)に出向いて、購入されるので、クーリングオフ制度は適用されません。

 

執筆者:株式会社西鶴 代表取締役 山本一郎

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