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自筆の遺言書を法務局に預けて安心!新しく始まった「自筆証書遺言書保管制度」とは?

2020年7月から、法務省で自筆証書遺言書保管制度がスタートしました

自筆証書遺言書保管制度とは

自筆証書遺言書保管制度とは、自筆証書遺言を法務局で保管してくれる制度です。従来の制度では、自分で書いた自筆証書遺言は、自宅での保管が一般的であり、遺言の紛失や改ざん、また遺言人がなくなった後も発見されないことがあるといった問題がありました。

自筆証書遺言書保管制度はそうした問題を解決するために、遺言人が自筆証書の保管を法務局に依頼することができる制度です。法務局では、本人確認をしたうえで自筆証書遺言書を預かり、原本を保管するだけでなく本文を画像データ化して原本は死後50年、画像データは死後150年にわたって保管されます。

 

死亡時の通知も

この自筆証書遺言書保管制度を利用するメリットとして、遺言者の死後にその存在を通知されるというシステムがあります。従来の自筆証書遺言は、自宅保管であるため、遺言者がその存在を明らかにしていなければ、死後も発見されないという不安がありました。

自筆証書遺言書保管制度では、保管を依頼する際に、通知者を指定しておくことで、死後にその通知者に遺言書の存在が通知されることになっています。また、保管された遺言書は、関係相続人が一人でも閲覧した時点で、すべての祖関係相続人に遺言書の存在を通知することになっています。指定人への死亡時の通知については、令和3年度以降からの本格実施ということで、スタート時にはまだ運用されていない状況です。

 

自筆証書遺言書保管制度を利用するには

自筆証書遺言書保管制度を利用するには、インターネットなどで保管の予約をしたうえで、保管の申請を行います。予約した日時に、遺言書・申請書・住民票の写しなどの必要書類・本人確認書類・手数料(3900円)を持参し、手続きを行って保管を受け取ります。

代理人による手続きは不可で、本人が手続きを行わなければなりません。保管後は、本人が申請して予約をしたうえで遺言保管所に行けば、遺言の内容を閲覧・確認することができます。

 

自筆証書遺言書保管制度を利用するときの注意

自筆証書遺言書保管制度は、自筆証書遺言書を保管している制度であって、その遺言が実効性を持つことを保証するものではありません。保管するための様式に則っていれば、遺言書としての形式が十分でなくても保管されるため、遺言書を作成する際には正しい形式で書かれているかを確認するようにしましょう。

書き方が不安だという場合は公証人に作成してもらう公正証書遺言などを利用するという方法もあります。また、自筆証書遺言だからといって必ずこの制度を利用しなければならないというわけではなく、従来通りの自宅保管も可能です。

 

まとめ

2020年7月から自筆証書遺言書保管制度がスタートしました。自筆証書遺言を法務省が管理・保管してくれるので、自宅保管では心配という人には便利な制度でしょう。死亡後も指定した人に通知が届くので遺言書が見つからないといった心配もありません。

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