千年オリーブの森(京阪奈墓地公園内)

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子供のいない人の終活。まず、何をどう準備すればいいですか?

子供がいない場合も、やはり遺言書を作成しておくことは大切です。

子供がいない場合の相続は?

夫婦ふたりで子供がいない場合、どちらかが亡くなると財産はすべて配偶者のものになると思われがちですが、法律では配偶者だけではなく、両親や兄弟といった親族にもある程度は相続が認められます。そのため、遺言書がない状態で亡くなると、遺産をめぐったトラブルになるケースが少なくありません。それを避けるために、配偶者にすべて相続させるといった遺言書を作成しておくことは大切です。甥や姪など、特定の人に相続したい場合も、必ず遺言書は作成しておきましょう。配偶者がおらず、独り身の場合も同様です。

 

老後の生活をどうするか

年を重ねると体の自由が徐々に効かなくなるため、できるだけサポートを受けられる体制にしておくことが大切です。子供がいる場合は子供による介護などを受けることもありますが、子供がいない場合は配偶者のみの介護だと老々介護となり、負担が大きくなってしまいます。そうならないためにも、配偶者が無理なく介護ができるように利用できるサポートを調べておいたり、介護施設などへの入居の手配をしておくとよいでしょう。

施設への入居にあたっては、保証人や身元引受人などが必要になることが多いです。親族に依頼しておくか、保証会社や弁護士などに相談して、費用を払い保証人や身元引受人になってもらうこともできます。

 

相続人の負担を減らす終活を

子供がいなくて、配偶者のみという場合は、亡くなった後の財産などの始末を配偶者がおこなうことになりますし、配偶者もない場合は甥や姪などの親族が行ったり、全く身内がない場合は遺産は国庫にはいることになります。

遺された人の負担が少なくなるように、遺言書を用意するのはもちろん、遺品の処分を考えてモノをへらしておいたり、パソコンやスマホのパスワードを一覧にしておくなど、わかりやすい状態にしておくことが大切です。

 

まとめ

子供がいてもいなくても、遺言書を作成しておくことは終活においてはとても大切です。自分亡き後、遺族がもめることのないように、明確に遺言書に記載しておくとよいでしょう。

遺産をどのようにすればよいかや、施設を利用する場合の保証人・身元引受人をどうすればよいかなど、わからないことは弁護士に相談するのもおすすめです。たいした額の遺産ではないからと、遺言書を作っていないと、思わぬトラブルの原因になることがあります。

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