公開日:2020年05月01日
更新日:2024年01月18日
せっかく書いたのに、無効?!効力のある遺言書作成のために知っておきたい、遺言書の種類と作成方法について。
遺言書には、その作り方によって3つの種類があります。
遺言書の種類
遺言書には、その作成方法によって3つの種類があります。
公正証書遺言
公正証書遺言とは
公正証書遺言は、最も有効な遺言書の作成方法です。遺言者が決めた相続などの内容に沿って、公証人と打ち合わせを行い、公証人が遺言を作成してそれを証人2人とともに確認し、捺印することで正式な遺言書となります。
公証役場で公証人によって作られるため、内容に不備が生じることなく、しかも原本は公証役場で保管されるため、紛失したり改ざんされたりする心配もありません。
公正証書遺言の作成方法
作成する場合は、自分や相続人に関する資料、相続財産である預貯金のある銀行の口座や不動産に関する資料など、必要な書類を揃えて公証役場などが必要になります。
また、証人2人は相続人や親族ではダメなので、それ以外の人を自分で用意するか、弁護士などに依頼したり、公証役場で準備してもらう場合もあります。
秘密証書遺言
秘密証書遺言とは
秘密証書遺言とは、遺言の内容を秘密にしたまま、公証人に遺言者の遺言であることだけを証明してもらう方法です。自分で作成した遺言書を証人とともに公証役場に持参し、自分の遺言書であることを証明してもらいます。
封印した状態で捺印を行うため内容が改ざんされる心配はありませんが、自分で保管するため、紛失や盗難の可能性はあります。また、内容のチェックが行われないため、内容によっては法的に遂行されない場合もあります。
秘密証書遺言の作成方法
秘密証書遺言は、自分で遺言書を作成します。署名だけは自筆で行う必要がありますが、それ以外はパソコンを使っても代筆でも構いません。
署名と捺印をした遺言書は封筒に入れて、同じ印鑑で封印を行います。その封筒を、証人2人とともに公証役場に持参し、公証人や証人によってそれが本人の遺言書であることを認めることを記載してくれます。それを受け取って、秘密証書遺言の作成は完了です。
自筆証書遺言
自筆証書遺言とは
自筆証書遺言とは、自分で作成して自分で保管する遺言書のことです。秘密証書遺言と違うのは、公証人や証人などによる証明を一切行わず、自分で作成して保管しているだけの遺言書ということになります。
内容を他人に知られる心配はありませんが、死後に発見されなかったり、改ざんされてもわからないなどのリスクのある方法です。
また、書式をきちんとしておかないと、無効とされる場合もあります。
自筆証書遺言の作成方法
自筆証書遺言は、署名はもちろん、本文も遺言者本人が自筆で書くことが必要です。日付を必ず正確に記入するなど、書式に規定があるので、きちんと調べてから書くようにしましょう。書式に沿った自筆のものであれば、いつどこで書いてもよいですし、書き直しも容易です。
まとめ
遺言書には、その作成方法によって3つの作り方があります。
最も安心なのは公正証書遺言ですが、内容がすべて公証人や証人に知られることになるので、それが嫌な場合は秘密証書遺言にするという方法もよいでしょう。
自筆証書遺言は、手軽に残すことができて便利ですが、場合によっては後に本人のものかどうかなどで相続が揉めることもあります。
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