千年オリーブの森(京阪奈墓地公園内)

よくあるご質問

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お墓の名義変更(承継)の手続きはどうなりますか?また相続税はかかりますか?

霊園やお寺などに書類を提出して名義変更を行います。相続税はかかりません。

死亡届を役所に提出しても、お墓の名義変更は行われません

お墓の名義人が亡くなった場合や、高齢でお墓の管理が困難という場合は、お墓の名義変更を行います。公営の墓地などは特に、役所に死亡届をだしたらそれで名義変更が自動的に行われると思う人もいますが、死亡届とお墓の名義変更は全く別です。名義変更は、別の手続きをしなければなりません。

名義変更はどこにいうの?

お墓の名義変更は、そのお墓のある霊園やお寺などに申し出ることで行います。名義人が亡くなって名義変更を行う場合は、埋葬などの手続きで管理事務所に連絡をすることもありますから、その時に一緒に名義変更の手続きをするのがよいでしょう。必要書類などが異なる場合もあるので、その時に忘れずに確認しておきます。

 

手続きに必要な書類

  • 墓地使用権継承承認申請書(霊園やお寺によって書式があります)
  • 永代使用許可書(墓地を使用するための許可書。ない場合は再発行可能ですが、手数料が必要になります)
  • 戸籍謄本(以前の名義人と申請者の続柄を確認できる書類)
  • 申請者の戸籍謄本と住民票
  • 申請者の実印と印鑑登録申請書
  • その他必要書類

 

一般的に墓地の名義変更に必要になるのは上記の書類ですが、霊園やお寺によってはそれ以外に必要な書類は違うので、事前に確認しておきましょう。旧名義人の遺言によって名義を受け継ぐ場合や、親族以外の人が受け継ぐ場合は特に、理由書や同意書が必要になることもあるので、必要書類と一緒に確認しておくことが大切です。

 

相続税は必要?

お墓は、仏壇や位牌などと同じ「祭祀財産」にあたります。そのため、課税の対象にはなりません。一般的には近い親族が相続するお墓ですが、場合によっては親族以外の人が受け継ぐこともあります。その場合も相続税は必要ありませんが、本来相続する親族がいる場合はその親族の同意書が必要になります。

 

まとめ

お墓の名義変更をする場合は、必要書類を提出して名義変更の手続きをする必要があります。霊園などによって必要書類は異なりますし、戸籍謄本や印鑑証明など、役所で取得しなければならない書類もあるので、事前に確認してから申請するようにしましょう。また、お墓の名義を受け継いでも、相続税は発生しません。

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