お墓の引越し手続き
投稿日:2017年06月15日
移転・改葬の届け出手続きと許可申請書
お墓の引越し、移転、改葬をするときの手続きのひとつに、「(改葬)許可申請書の提出」があります。遺骨はいったん埋葬されたら、移動させるときは許可を得なければならないと法律で定められています。そのため、お墓の引越し、移転、改葬をするなら改葬許可申請書の手続きはどうしても必要です。
※ときどき、許可申請書を受けずにこっそりお墓を掘り返す業者がいます。しかし、いったん納骨されたお墓を勝手に掘り返すことは違法行為で、発覚すると大問題になる恐れがあります。このタイプの業者は「古い墓石を適正な方法で廃棄せずに、適当に埋めて帰ってしまう」といった他の問題行為を起こしていることも多いといわれています。料金が安い場合でも、許可申請を受けずに遺骨を掘り出す業者には依頼しないほうが無難です。
改葬許可書の提出と改葬許可書発行までの手順
- 現在の墓地の管理者から、お墓の引越しについて承認してもらう 。
このとき、その墓地にお骨が眠っていることを証明する「埋葬証明書」を渡してもらいます。
※お寺の住職に頼むことが多いですが、ケースバイケースで変わります(公営霊園の例では、管理事務所で行うことが普通です) - お骨の移転先の墓地の管理者に、証明書を発行してもらう
「永代使用許可書」あるいは「受け入れ証明書」といった種類の書類になります。
- 現在の墓地がある市町村の、役所・役場に行く 。
改葬許可申請書を用意してもらいます。
- お骨の移転先の墓地の管理者に、証明書を発行してもらう。
不備がないことを確認したら、「埋葬証明書」、「永代使用許可書」、「受け入れ証明書」等と合わせて提出します。
- お骨の移転先の墓地の管理者に、証明書を発行してもらう。
改葬許可申請書の手続きは、代行を頼んだほうが得策です。
改葬許可申請書の手続きを代行しないという業者もいますが、弊社では責任を持って代行させていただいております。 一般の方が直接役所・役場に出向いても、待たされる場面が多く、時間を無駄遣いしてしまうことも珍しくありません。 慣れない作業に時間をとられるよりは、弊社にお任せいただいたほうが、手続き全体がスムーズに進みます。 改葬許可申請の手続きだけで費用をいただくことはありませんから、お気軽にご相談ください。
※ただし、市町村によっては個人情報保護のため、「申請者本人が自分で来てください」と要請することもあります。この場合はご自身でやっていただくことになります。又は委任状が必要となります。
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