千年オリーブの森

よくあるご質問

一覧に戻る

身寄りのない人が利用できる、葬祭扶助制度とは?申請条件や方法、支給金額や申請時のポイントは?

経済的に葬儀費用などの工面が難しい場合は、葬祭扶助制度を利用できる場合があります。

葬祭扶助制度とは

生活保護を受けているなど、経済的に困窮しており、葬儀費用などを工面するのが難しいという場合は、葬祭扶助制度を利用することで自治体による支援を受けることができます。

これは、最低限の葬儀を行うことができる費用であり、申請できる人にも条件があるので、しっかり確認しておく必要があるでしょう。

 

申請できる人の条件

生活保護を受けている人が利用するといっても、実際に生活保護を受けていた人が亡くなって、葬儀を行うその親族は生活保護を受けているわけではない、という場合は、葬祭扶助制度の申請はできません。あくまで、お葬式を出す人が困窮しているかどうかが問題になります。葬祭扶助制度を申請できるのは、このように葬儀を出す人が困窮している場合か、身寄りがないなどの理由で遺族以外の人が葬儀を手配する場合のみです。

 

葬祭扶助制度で受けられる補助

葬祭扶助制度では、葬儀を行うために必要な費用が支給されますが、それはあくまでも病院などから火葬場へ移動して火葬を行うといった直葬ができる費用のみです。告別式を行ったり、僧侶に読経を依頼する費用などは支給されません。

費用の上限は、亡くなった人が12歳以上の場合は20万6,000円、12歳未満の場合は16万4000円となっており、自治体によっても金額は異なります。

 

申請の方法

葬祭扶助制度の申請は、葬儀を行う人が居住する自治体の役所または福祉事務所で行います。申請は喪主が行いますが、葬儀社が代行して申請を行う場合もあります。

申請を行った場合は、葬儀社からの請求が福祉事務所に行われ、福祉事務所から葬儀社へ費用が支払われます。申請した人に現金などで支給されるわけではなく、かかった費用を自治体が肩代わりするという形です。

 

葬祭扶助制度申請のポイント

葬祭扶助制度を利用する際に注意しなければならないのは、まず葬儀を行う前に申請を行うということです。葬儀を行った後では、その費用を支払う能力があったとみなされて、申請が受理されない場合があります。

また、葬祭扶助制度は最低限の葬儀を行えない人のための制度ですから、その費用に自己資金を足して告別式を行うといったことはできません。

 

まとめ

お葬式を出す立場の人が生活保護を受けているなど、費用の負担が難しい場合や、親族ではない人がお葬式を出す場合などに、葬祭扶助制度を利用することができます。申請は葬儀前に行うなど、注意すべきこともありますので、あらかじめ調べておくとよいでしょう。

むずかしいお墓の事を丁寧にご説明いたします。
故人と遺族の思いを大切にしたご提案ができます。

大阪に5つ、大分に1つの霊園を運営しています。
ご自宅近くの霊園を、ぜひ一度ご見学ください。

そのほかの「よくある質問」はこちら